広報かつら No.278 1993(平成5)年 5月
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- 1 - 1 - 参加された方々は ▼有線テレビは、素晴らしい事 で老人が多くなる桂村でも是 非考えてほしい。 ▼茨城と北海道ではY土地の広 さ、気候の差があり過ぎ、近 くの県で似た土地柄を視察し ては ▼企業感覚で物事をみつめ行動 を、そして行政はその仕掛人 であれ。 ▼桂村のうぐいすの里のなだら かな丘、山一面芝桜、中に花 木を植え「お花畑」に、傾斜 面には人工芝又は、生芝をは り、芝スキー場にできるので は、 ▼2泊3日ぐらいにして、多く の方の参加を、専門的なもの は長めの研修がよい。 ▼どの町も住民自ら町づくりに 対する熱意と意欲、努力を感 じた。 と、感想を述べられています。 第一回、第二回といずれも参加 された方々から、桂村住民一人 でも多くこのような視察研修に 参加され視野を広げるべき、と の意見があります。 高齢化・情報化・国際化等が 進行し行政需要も多様化、高度 化しており自治体においては、 さまざまな分野で新たな対応に 迫られている今日、それぞれが 体験してきた研修内容を本村の 住みよい豊かな村づくりに活動 されることを望むものであり、 実際にアイデア等桂村のために 生かしていただきたいと思いま す。 11日‖=‖‖‖‖川川州‖‖l11‖l‖‖11=川‖‖‖ 街の中には、さまざまな情報 を提供してくれる広告物がたく さんあります。恵まれた自然を 守り、街の美観を守るために、 屋外広告物を掲出するときは必 ず許可を受けましょう。 ◎屋外広告物とは 屋外で常時又は一定の期間継 続して公衆に表示される広告物 で、看板、立看板、はり鱒.は り札、広告塔、広告板、建物そ の他の工作物等に掲出されたも のなどです。 ◎快適で住みよい 街づくりのために 「街の美観の維持しと「公衆 に対する危害防止」の面から、 屋外広告物について設置場所や 大きさなど県条例で規制してい ます。 ◎屋外広告物の規制について H禁止地域…自己の店名を自己 の営業所で表示する広告(自 違反広告物をなくして きれいな村づくり 屋外広告物は許可をうけて 家広告物)等を除き、広告物を 掲示してはいけない地域です。 ・第一種、第二種住居専用地城、 風致地区 ・国及び県指定の文化財のうち 建造物、特別史跡、史跡、名 勝、天然記念物の周辺百m以 内の区域 ・自然環境、緑地環境保全地域 ・国定公園及び県立自然公園の うち特別地域に指定されてい る区域 ・道路及び鉄道の沿線で知事が 指定する区域 ⇔禁止物件…危険防止のため、 広告物を掲示してはいけない 物件です ・電柱及び街灯柱に対するはり 紙、はり札及び立看板 ・街鞄樹、信号榛、道路標識、 ガードレール ・橋りょう、トンネル、歩道橋 及び道路の分離帯 ・郵便ポスト、電話ボックス、 道路の路面等 国許可地域…広告物を掲出する 場合、市町村長の許可が必要 な地域です ㈱条例の規制適用除外 日常生活に必要な広告物や公 共の目的のためのものは、条 例の規則通用が除外されたり、 あるいは許可を受ければ掲出 できるものがあります。 ◎罰則 ◎罰則 広告物を禁止地域・禁止物件 に設置したり、許可地域に許可 を受けずに表示し、又は掲出し た場合は五万円以下、違反者に 対する除却命令に従わなかった 場合は十万円以下、屋外広告業 を営む者が届出をしない場合は 五万円以下の罰金が課せられま す。 この罰則は屋外広告業を営む 者ばかりでなく、広告物の依頼 主にも通用される場合がありま す。尚、詳しいことは役場建設 課へお問い合わせください。 崇広報かつら 5月号繁義(8)嘉

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