広報かつら No.276 1993(平成5)年 3月
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『改正公職選挙法の概要』 改正公職選挙法は平成2年2 月1日から実施されています。 ☆政治家の寄附等は罰則をもっ て禁止されています。 一、政治家(候補者、候補者と なろうとする老及び現に公職に ある者)は、寄附をすると処罰 されます。 政治家が選挙区内にある者に 対して寄附をすること(政党や 親族に対するもの及び政治教育 集会に関する必要やむを得ない 実費の補償は除く)は、いかな る名儀をもってするものであっ ても禁止されており、次のもの を除きすべて罰則の対象となり ます。 ①政治家本人が自ら出席する結 婚披露宴における祝儀 ②政治家本人が自ら出席する葬 式や通夜における香典 (①や②であっても、選挙に関 してなされた場合や通常一般の 社交の程度を超えている場合は 処罰されますひ) なお、政治家以外の者が、政 治家名儀の寄附をすることも罰 則をもって禁止されます。 選挙の公正の確保のために 公職選挙法を守りましよう 二、有権者が、威迫してあるい は政治家を陥れる目的で寄附を 求めると処罰されます。 政治家に対し、寄附を出すよ うに勧誘や要求することも禁止 されており、政治家を威迫して あるいは政治家の当選又は被選 挙権を失わせる目的で勧誘や要 求をすると処罰されます。政治 家名儀の寄附を求めることも禁 止され、威迫して求めると処罰 されます。 三、後援団体が、花輪、香典、 祝儀などを出すと処罰されます。 後援団体(いわゆる後援会) が、花鮨、供花、香典、祝儀そ の他これらに類するものを出し たり、後援団体の設立目的によ り行う行事や事業に関する寄附 以外の寄附をすると、その時期 のいかんを問わず、処罰されま す。 四、政治家は、年賀状等のあい さつ状を出すことが禁じられま す。 政治家は、選挙区内にある者 に対し、答礼のための自筆とよ るものを除き、年賀状、暑中見 舞状などの時候のあいさつ状(電 報なども含まれる)を出すこと は禁止きれます。 五、政治家や後援会が、有料の あいさつ広告を出すと処罰され ます。 政治家や後援団体(いわゆる 後援会)が、選挙区内にある者 に対する目的として、新聞、雑 誌、テレビ、ラジオ等により、 有料の広告(いわゆる名刺広告 等)を出すと処罰されます。 なお、政治家や後援団体に対 し、あいさつを目的とする有料 広告を求めることも禁止され、 威迫して求めると処罰されます。 一、二、三、及び五によって 処罰されますと公民権の停止の 対象となります。 詳(3)諾讃広報かつら 3月号黙

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