広報かつら No.271 1992(平成4)年 10月
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郁敷い妄杉なのだ…そ、呈 ち / この杉の和が本が生い しげ 茂っているから、聖殿は必要以 上に髄がって、ありもしない囁 をたててしまったのだろう。 〓し● よしよL、この私が杉の攣職を かとよか きれいに刈り取り、明るい一本 杉にLてぜましさつ』 神主さんは、すぐに〝なだ〞 や〝鍛〞を持ってきて根元をき れいに刈り取り、一本杉には、 新しいしめ船をまわし、尉準え かわ るように美しい一本杉になり変 りました。 いちだ人ひく その時、杉の北側の一段低い ところに、掛れた杉の訣漱が見 つかりました。高さは一メート ルぐらいで、元のほうは、腐っ てかろうじて他についていて、 しげ 生い茂った草むらにまじって立 っていたのです。神主さんは、 この杉の古米も、ぎれいに取り ら 払いました。 しきぽあ 『一本杉に不思議なお婆さんが いる』 という不知恥な嘩は、いつの まにかなくなりました。 それに帽って、卵ぎなる詫 里の子供たちが、東の聖に光 いちほんはL る、一番星を見つけて、 『一番星見つけた′ あれあの 森の、杉の木の上に………』 折LるL と、歌う目印の杉になった。 という古い時代の伝説です。 この「ふるさとの伝説」につい ては、作者である、 種村阿波山王五大-二 元御前山村立野口小学校長 徳宿邦患先生が、 物語風に書き直し、次代の郷 土を担う子供たちが、抵抗なし に読めるよう現代語に書かれた ものを掲載しているものです。 ▼桂村有線放送自主番組では、 十月二十入日(朝・畳・夜の部 に冨山幸子(元放送劇クラブ員) さんの担当により放送きれます のでお聞き下さい。 来月は、〝奴田のお米〞を掲 載いたします8 相続や遺贈によって、財産をも らった人には、相続税がかかりま食 もらった「正味の遺産額」が「基礎 控除額」を超える場合に、その超 える額に対して課税されます。 一、基礎控除額 基礎控除額は、4800万円 に法定相続人一人当たり950 万円を加えた金額です。 なお、法定相続人の数には、 相続を放棄した人も含まれます が、養子がいる場合には制限が あります。 ニ、正味の遺産額 正味の遺産額とは、遺産稔額 から、非課税財産、被相続人の 債務や葬式費用を差し引いたも のです。 三、非課税財産 墓所、仏壇、祭具や心身障害 者共済制度に基づく受給権、死 亡保険金や死亡退職金のうち一 定の算式で計算した金額などが 非課税財産となります。 なお、遺族が受け取った香典 には通常税金はかかりませんゥ 四、相続税の計算 まず、正味の遺産額から基礎 控除額を差し引いて、課税遺産 額を計算します。 次に、課税遺産額を法定相続 人が法定相続分どおりに分けた ものとして各人の取得金額を求 め、それぞれに税率をかけて税 額を計算し、これを合計して相 続税の稔額を計算しますQ この相続税の稔額を、各相続 人や受遺著が実際に取得した正 味の遺産額の割合に応じてあん 分した額が、各人の相続税額で す。 税率は、10%〜70%までの超 過累進税率となっています。 《相続税の申告と納税》 平成4年中に相続またほ遺贈 によって財産を取得された方に ついては、次の①または②のい ずれか遅い日までに披相続人の 住所地の税務署に、申告し納税 することになっています。 ①被相続人が死亡した日の翌日 から6ケ月を経過する日。 ②平成4年12月31日 なお、相続財産の評価の方法 や相続税の計算、農地を相続した 場合の納税猶予の特例などでお 分かりにならない点がありまし たら、お気軽に最寄りの税務相談 室や税務署でお尋ねください。 ′lし 違価税の喜が豊な方へ》 本年の地価税の申告期間は、 11月16日から12月15日までで慨 土地の評価をするために全国分 の「財産評価基準書」をご覧にな りたい方は、国税局及び税務相 談室設置税務署(茨城県は水戸・ 土浦税務署)で閲覧できますの で、ご利用ください。 また、地価税に関するご相談 をお受けするため、水戸と土浦税 務署に「地価税相談コーナー」を 設けておりますので、併せてご 利用ください。 水戸税務署 ℡〇二九二(三一)些一一一 拳*茨城県最低賃金改題牒率 1 日 4.386円 l時間 550円 平成4年相月l日より実施 詳しくは、茨城労低基準局i弓金課へ 電話 0292-24-62t5 嘉広報かつら10月号泣讃(8)烹 「心から笑顔をそえて,あいさつを」

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