広報かつら No.269 1992(平成4)年 8月
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郵相輝翻臓級別緒鹿雛ぼ膿闘羅麗組藩縦縞灘醜醜態翫 広報かつら 8月号式滋(4)発 ショートステイとは、ねたき りや痴呆症などのお年寄りをお 世話している家族の方が、病気 冠婚葬祭・介護疲れなどで、一 時的に介護ができなくなった場 合に、お年寄りを特別養護老人 ホーム等でお預かりする制度で す。 ▼対象者=次に掲げるおおむね 六五歳以上のお年寄りの方です。 ①特別養護老人ホームを利用す る場合は、ねたきりや痴呆症 などのため、常時の介護を必 要とする方 ②養護老人ホームを利用する場 合は、心身に障害があり、日 常生活を営むのに支障がある 方。 ▼サービス内容=お年寄りをお 預かりする期間は、庶則七日間 です。なお、社会的理由(介護 者の入院など) の場合は、ショ ートステイの期間(三〇日間) を含めて六〇日までお預かりす るミドルステイという制度があ ります。 ▼利用者負担 ②特別養護老人ホーム 媚淵娼詔艶 をご利用<ださい 支給対象者は、次のいずれか に該当する児童を看護する母、 又は養育する養育者に支給され ます。 一、父母が婚梱を解消した児童。 二、父が死亡した児童。 三、父が政令で定める程度の障 害の状況にある児童。 四、父の生死が明らかでない児 童。 五、父が引き続き一年以上遺棄 している児童。 児童扶養手当 現況届について 受給者は、毎年八月一日現在 の所得の状況、その他の状況を 茨城県に提出するよう義務づけ られています。住民票謄本、戸籍 謄本、その他必要書類を添えて 一日当たり 二、〇二〇円 ②養護老人ホーム 一日当たり一、五七〇円 ▼申し込み窓口=桂村役場住民 福祉課 ▼お問い合わせ先--役場住民福 祉課(89-2111)または 県庁高齢福祉課(21-一811 1・内線2755) 児童扶養手当 ( ′し 支給対象者は、次の支給対象 児を看護する父・母、又は父母 にかわってその児童を養育して いる人に夏給されます。 手当一級 一、身体障害者手帳のおおむね 一級、二級程度に該当する 者。 二、療育手帳の稔合判走が④・ A程度のもの。 手当二級 一、身体障害者手帳のおおむね 三級程度に該当する者。 二、療育手帳の縫合判定がB程 度のもの。 特別児童扶養手当 所得状況届について 受給者は、毎年八月一日現在 の所得の状況を住民福祉課まで 提出して下さい。 住民福祉課まで提出して下さい。 特別児童扶養手当 昭和56年8月生れの10年後の私達です。将来の希望に向って頑 張ります。今後とも温かく見守りください。よろしくお願いしま す。 私達l空丸に成長しました 上河野沢 中央 長山 懐くん ◆ 北方 押久保 下士下 舟渡団地 高羽 崇旭くん 小林 重大くん 下町 金井神 下町 下舟渡 峯島奈津子さん 高瀬 麻理さん ◆ ● 庖 「あいさつは,まずばくからわたしから」

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