広報かつら No.266 1992(平成4)年 5月
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繋(7)琵嘉広報かつら 5月号塞嘉嘉韓謀議謹素養発議冥荘議詳試潔嘉藩#嘉盤霧策謀黙諾栄養塩遠謀鮭 4/川 桂幼稚園入園式 65名のお友達が 緊張とうれしさが 入-り交じり…… 4/6桂保育所入所式(53名) 集団生活で個性をのばす 幼児教育の第一歩 (●- 街の中には、きまぎまな情報 を提供してくれる広告物がたく きんあります。恵まれた自然を 守り、街の美観を守るために、 屋外広告物を掲出するときは必 ず許可を受けましょう。 ◎屋外広告物とは 屋外で常時又は一定の期間継 続して公衆に表示される広告物 で、看板、立看板、はり紙、は り札、広告塔、広告板、建物そ の他の工作物等に掲出されたも のなどです。 ◎快適で住みよい 街づくりのために 「街の美観の維持」と「公衆 に対する危害防止」 の面から、 屋外広告物について設置場所や 大ききなど県条例で規制してい ます。 ◎屋外広告物の規制について H.禁止地学‥自己の店名を自己 の営業所で表示する広告(自 違反広告物をなくして きれいな村づくり 屋外広告物は許可をうけて 家広告物)等を除き、広告物を 掲示してはいけない地域です。 ・第一種、第二種住居専用地域、 風致地区 ・国及び県指定の文化財のうち 建造物、特別史跡、史跡、名 勝、天然記念物の周辺百m以 内の区域 ・自然環境、緑地環境保全地域 ・国定公園及び県立自然公園の うち特別地域に指定きれてい る区域 ・道路及び鉄道の沿線で知事が 指定する区域 拘禁止物件…危険防止のため、 広告物を掲示してはいけない 物件です ・電柱及び街灯柱に対するはり 紙、はり札及び立看板 ・街路樹、信号機、道路標識、 ガードレール ・稔りょう、トンネル、歩道橋 及び道路の分離帯 ・郵便ポスト、電話ボックス、 道路の路面等 崗許可地域…広告物を掲出する 場合、市町村長の許可が必要 な地域です ㈱条例の規制適用除外 日常生活に必要な広告物や公 共の目的のためのものは、条 例の規則適用が除外されたり あるいは許可を受ければ掲出 できるものがあります。 ◎罰則 ◎罰則 広告物を禁止地域・禁止物件 に設置したり、許可地域に許可 を受けずに表示し、又は掲出し た場合は五万円以下、違反者に 対する除却命令に従わなかった 場合は十万円以下、屋外広告業 を営む者が届出をしない場合は 五万円以下の罰金が課せられま す。 この罰則は屋外広告菓を営む 老ばかりでなく、広告物の依頼 主にも適用される場合がありま す。尚、詳しいことは役場建設 課へお問い合わせください。 「心から笑顔をそえて,あいさつを」

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