広報かつら No.263 1992(平成4)年 2月
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黙(9)業※広報かつら 2月号熱誠闘鰻凍牒滋蹴闘路標膝酢闘闇摘灘瀞端齢絹摘爆風戦闘鰻拭 よりよい環境をめざし 「育児休業等に関する 法律」スタート 平成四年四月一日から「育児 休業等に関する法律」がスター トします。 この法律は、子を養育する労 働者の雇用の継続を促進するた めのものです。 【概要】 ①育児体重 (対象となる労働者) 一歳に満たない子を養育する 男女労働者 (育児休業の申し出) 休業期間の初日と末日を明ら かにして、事業主に対し育児休 業する旨の申し出を行わなけれ ばなりません。 (事業主の義務等) 事案主は、要件を満たした労 働者の育児休業の申し出を拒む ことはできません。 ②勤務時間の短縮等の措置 事筆王は、育児休業をしない 労働者の申し出に基づき、勤務 時間の短縮その他の就業しなが ら子を養育することを容易にす るための措置を講じなければな りません。 ③幼児期の子を養育する労働者 \ ( への措置 事業主は、一歳から小学校に 入学するまでの子を養育する労 働者についても、育児休集また は勤務時間短縮等の措置に準じ た措置を請ずるよう努めること が求められます。 ※常時雇用する労働者が三十人 以下の小規模事業所については、 平成七年三月三十一日までの間 適用が猶予されます。 なお、この法律についてのお 聞合せは、茨城婦人少年室(〒 三一〇 水戸市北見町一-十一 ℡〇二九二-二一-三九一五) 戦傷病者等の皆様へ 特別給付金の 支給範囲が拡大 戦傷病者の妻に対する特別給 付金支給法の一部が改正されま した。 次に該当する戦傷病者等の妻 に特別給付金が支給されますの で、役場住民福祉課で手続きを してください。 H昭和五十八年四月二日以降に 戦傷病者等と婚姻した妻または 同日以降にじ後重症により第五 款症以上の戦傷病者等となった ものの奏であって、平成三年四 月一日において戦傷病者等であ る夫が第五款症以上の増加恩給 等を受けていた方。 【額面十五万円(軽傷者半額)、 五年償還の国債】 0これまでに一定の特別給付金 受給権を取得した妻であって、 昭和五十入牢四月一日から昭和 六十一年九月三十日までの間に 戦傷病者等である夫が戦争公務 による傷病以外の原因により死 亡した方。 【額面五万円、五年償還の国債】 ▽請求期間 平成三年十月一日〜平成六年 九月三十日 ▽問合せ 茨城県高齢福祉課(℡21局 8111内線2755)または 役場住民福祉課(℡89局22 11) へ。 心配ごと相談所のこ利用を 一、と き 3月18日㈱午後一時〜四時 弁護士による相談を行いま す。 業相談料は無料です。お気軽 にご相談下さい。 二、ところ 桂村中央公民館 ( 内閣総理大臣名の書状を贈呈 が死亡されている場合にあっては,その代表 受給者に特別交付金の受給権を譲渡された方 (譲…度された方が二人以上のときは,その総 代者)。 ③代表受給者に特別交付金の受給権を譲渡され た方で,その代表受給者との離婚または離縁, そのほか特別の事情にあると認められた方。 先の大戦の終戦に伴い,本邦以外の地域から 引き揚げてこられた方々に対して,内閣総理大 臣名の書状を贈呈しています。 贈呈の対象となる方は, ・「引揚者等に対する特別交付金の支給に関す る法律」(昭和42年法律第l川号。以下「特別 交付金支給法」といいます)第2条第l項に 規定する引揚者の方々です。 ・原則として,本邦以外の地域に終戦の日まで 引き続きl年以上,その他で生活をしていた 姦票、が重患し克貫pぇとろふ ・歯舞,色丹,国後,択捉の各島からの引揚者 も対象になります。 書==請求できる方 ㌻二二二二二 ’ . ①特別交付金支給法に基づく特別交付金の支給 を受けた引揚者。 ②特別交付金を家族の分も含めて一括して受給 された方(以下「代表受給者」といいます) 〕請求の方法 書状の請求は,直接,平和祈念事業特別基金 にしてください。請求の用紙は同基金のほか, 都道府県および市区町村の窓口にも置いてあり ます。 〔請求・問い合わせ先〕 平和祈念事業特別基金 業務第2課 〒=2東京都文京区大塚5-3-13 ℡雪 03-3945-4703・4707 請求の期間 平成3年9月2日から平成8年3月31日まで。

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