広報かつら No.261 1991(平成3)年 12月
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菜(7)窯業広報かつら12月号党藩繁韮発光繋発光洪義務#黙諾諾洋韮耗義認窪羅藍就業淀悪業浣詫葦※ 年金が2つ受けられるときは 届け出てどちらか1つ 国民年金は、老齢基礎年金・ 障害基礎年金・遺族基礎年金の 3つの基礎年金と寡婦年金など の国民年金だけの年金給付があ ります。 しかし、「一人一年金Lを旗則 としていますので、2つ以上の 年金を重複して同時に受けるこ とはできません。 たとえば、障害基礎年金を受 けている方が65歳になって、老 齢基礎年金を受ける権利が発生 しても、2つの年金を同時に受 けることはできませんから、ど ちらか一方を選んでいただくこ とになります。 このように、2つ以上の年金 を受けられるようになったとき には、「年金受給選択申出書」 を役場国民年金係へ提出してい ただき、どちらか有利な方を選 んでいただくことになります。 もし、届出をしないで二つを 受け取ってしまうと、後でどち らか一方の支払った年金を返還 しなければなりませんので、注 意が必要です。 扶養親族等申告書は 期限までに 提出しましょう 年金は雑所得‥…・だから 扶養親族等申告書が必要です。 ただし、年金額が一入〇万円(受 給者が65歳未満の場合は一〇八 万円)未満の方は源泉徴収の対 象にはなりませんので提出する 必要はありません。 ◎老齢基礎年金の受給 手続きをお忘れなく 大正15年4月2日以後に生ま れ、国民年金保険料を納めた期 間(免除期間、第3号被保険者 期間を含む)が受給に必要な年 数以上ある方は、原則として65 歳から老齢基礎年金が受給でき ます。 また、国民年金保険料の納付 期間だけでは受給に必要な期間 を満たしていない方も、本人ま たは配偶者の厚生年金・共済組 合の加入期間を加えて必要期間 を満たすことができれば受給で きます。 いずれの場合も、老齢基礎年 金を受給するには、手続きが必 要です。現在繰り上げ受給をし ていない方は、65歳になったら 手続きをしてください。 し、 社会保険庁長官表彰 1北組納税組合1 年金事業について、趣旨ご理 解のうえ自治会一致して推進に 協力され、年金制度の発展に寄 与きれていることに対し、社会 保険庁長官より表彰きれたもの です。 されて今日もまた雨 ナ 犯 】 在りとふ yノ 倒 線引 栄子 コンバインの音そこここに聞こ えきてわせ稲早も刈り始まりぬ 石井きぬ子 倒伏の稲手刈りして一日過ぐ広 渡辺千紗子 夜の閣を何なしゐしや朝光の射 風一過の空よりきこゆ 田にのんぴり一人の作業 山形 式妙 運動会の歓声が折々凰にのり台 宮本ふみ江 告別の人の列長く続きたり教職 我を忘れしばし見遣かす涯無き せる破璃戸に着ける雨蛙 を美保峠の大地に仔ちて にありし吾娘を賞して 土曜日の夕べくる孫の夜具干し てまてば陽ざしの日すがら温し かつら文芸 ヤ 杉 山 み ち 已 仏ナぬこナ 射ナ 告秒 堀江 き こ し し j ゝ一一一一一一一一一---一一一←一----・一■一一一-一一-′一一--・一--一--・一一一一一一一一----一一一一一一一一′-′--一・-一一一-′一′一一一一---一一一′一一助一一一一一・一一-一一一-・一一一一-・一′一一一一一一一一一一一-一肌一一一一-・-▼一一一■一◆-岬◆一所--・-▼----一膚一一一一・一■一■一●-一-◆一→一・一■-・-◆一′一′--一′-・--べ 「心から笑顔をそえて,あいさつを」
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