広報かつら No.259 1991(平成3)年 10月
7/10

†・7・、▲ 広報かつら10月号・・・・・・▲・-・。・・・・・・・・・・†Y・ヰ・。}・v v }・ 児童手当制度の改正 平成4年1月1日から実施 一人目のお子さんから受け取れます 子どもを健やかに産み育てるための環境づくりの 支給額は、一人目と二人目のお子さんが月額5千 重要な柱として、児童手当制度が改正されます。今 円、三人目以降のお子さんが月額1万円となります。 回の改正では、いままで二人目のお子さんから支給 支給期閏も段階的に変更していき、最終的には、す されていた児童手当が、一人目のお子さんから支給 ペてのお子さんの支給期間が3歳末満となります。 されるようになります。 この改正は、平成4年1月1日から実施されます。 改正のポイントは、次のとお りです。 ①一人目のお子さんから、児童 手当を受けられるようになりま す(現在は二人目のお子さんか ら)。なお、一人目のお子さんに 新しい制度が実施されるのは、 平成四年一月一日からですが、 支給期間の変更に伴い、すでに 手当を受けている家庭に配慮し て、しばらくは次のような措置 が設けられます。 ●平成四年一〜十二月 一人目については、平成三年 核家族化が進み、女性の社会 進出が増え、出生率が低下して いる現在、子どもと家庭をめぐ る状況は大きく変化しています。 こうLた状況の変化を踏まえ て、子どもを健やかに産み育て 月頗で五千田で 三蔵弟渾まで支給されます ヌ給朝岡の変更のため 平成声年ノ月まで段膵的に実施 ついては、平成三年一月二日以 後に生まれたお子さんから、新 たに支給の対象になります。 ②手当の月額は、一人目と二人 目のお子さんについて五千円、 三人目以降のお子さんについて は一万円になります (現在は、 二人目のお子さんについて二千 五首円、三人目以降のお子さん については五千円)。 ③手当を受け取ることができる 一月二日以後に生まれたお子さ んが、二人目以降については、 五歳未満のお子さんが支給の対 象になります。 ●平成五年一〜十二月 一人目については、平成三年 一月二日以後に生まれたお子さ んが、二人日以降については、 るための環境づくりを、総合的 に進めていくことが課題となっ ています。なかでも、子育ての 経済的な支援を行う児童手当制 度は、こうした環境づくりの重 要な柱として位置づけられます。 四歳未満のお子さんが支給の対 象になります。 ●平成六年一月以降 三歳未満のすべてのお子さん が、支給の対象になります。 また、今回の改正に伴い、新 たに支給の対象となる一人目の お子さんをおもちの家庭は、前 もつて今年の十一月から申請す ることができます。 期間は、三蔵未満きでとなりま す(現在は小学校入学前)。 児童手当の支給期間髪二歳末 満とするのは、次のことを考慮 したからです。 の子どもが乳幼児の間は、人間 形成として特に重要な時期であ り、育児に手がかかり、子育て に専念しなければならないこと が少なくないこと。 抑乳幼児や年少の幼児を養育す る家庭は、両親とも年齢が若い 場合が多く、収入が低い時期と 考えられること。 世代と世代がお互いに助け合 う社会では、社会全体で将来を 担う子どもたちを育てていくこ とが大切です。さらに、家庭で 子どもを育てる機能が弱くなっ てきているため、育児に対して 詳しくは、住民福祉課の窓口 にお問い合わせください。 (電話) 89-二二二 ●改正の主な内容● より積極的な支援をしていくこ とが必要です。 今回の児童手当制度の改正は、 こうした世代と世代の助け合い、 育児支援という考え方から行う ものです。 現 行 改正後 支給対象 第2子以降 第1子以降 支給期間 小学校入学前 3歳末満 支 5,000円(月額) 給 額 「心から笑顔をそえて,あいさつを」

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です