広報かつら No.257 1991(平成3)年 8月
2/10
#繋沫詳嘉罠嘉諾蓑駐米繁洋彊繋黒岩濾#詳#宝鑑認諾黙諾邦窯光※洋語広報かつら 8月号泣嘉(2)諾 棲村では、乳児・母子家庭・ 重度心身障害者等の健康の保持 促進、生活の安定と福祉の向上 を図るために.〝医療費の無料〞 化を実施しております。 ′,、‘一く対象者′I、竜 一、乳児一オ未満の者 二、母子家庭 10オ未満の児童 を看護している者及びその 18オ未満の児童 三、重度心身障害者守 一オ以上の着で、心身の障 害を有する者 ㊦身体障害者福祉法1級・2級 の障害の程度に該当し、身障 手帳の交付を受けている者。 又、平成三年七月一日より条 例改正により3級の看で、内 部障尊者においてもこの制度 が受けられます。 ③児童相談所又は精神薄弱者更 生相談所において、知能希数 が35以下と判定された者。 ㊥3級の障害の程度に該当し、 手帳の交付を受け、かつ、児 童相談所又は更生相談所にお いて、知能指数50以下と判定 された者。 -〜、壬対象者の要件董 この制度を受ける者は、桂村 支給対象者は、次のいずれか に該当する児童を看護する母、 又は養育する養育者に支給され ます。 一、父母が婚姻を解消した児童。 二、父が死亡した児童。 三、父が政令で定める程度の障 害の状況にある児童。 四、父の生死が明らかでない児 童。 五、父が引き続き一年以上遺棄 している児童。 児童扶葦手当 現況届について 受給者は、毎年八月一日現在 の所得の状況、その他の状況を 茨城県に提出するよう義務づけ られています。住民票謄本、戸籍 謄本、その他必要書類を添えて に住所を有し、国民健康保険、 各社会保険の被保険者組合員 又は被扶養者であること。又、 重度心身障害者等においては 一、000万円以下、乳児・ 母子家庭においては扶養親族 の有無及び数に応じての所得 制限があります。 ※詳細については、保健課まで おたずね下さい。 ノ■■ヽ 支給対象者は、次の支給対象 児を看護する父・母、又は父母 にかわってその児童を養育して いる人に支給されます。 手当一級 一、身体障書着手帳のおおむね 一級、二級程度に該当する 者。 二、療育手帳の稔合判定が④・ A程度のもの。 手当二級 一、身体障害者手帳のおおむね 三級程度に該当する者。 二、療育手帳の稔合判定がB程 度のもの。 特別児童扶養手当 所得状況届について 受給者は、毎年八月1日現在 の所得の状況を住民福祉課まで 提出して下さい。 住民福祉課まで提出して下さい。 親鸞聖人の在関の重要拠点「大 山草庵」跡地に、記念碑が建立 され、このほど関係者約五十人 が参加して、除幕式と、記念式 典が行われた。 桂村史談会(大森清会長)に よって「大山草庵跡地」と特定 されたのは、桂村阿波山国道闇 号線沿いにある桂中学校の西側。 後世に継承するため、高さ2m ほどの仙台石の記念碑が建った。 史談会真の親鸞研究の一ペー ジに、当時、未開拓地であった 常陸北部の奥郡について、布教 の足場をどこに定めるかは、親 鸞にとって大きな問題であった が、幸いにも大山の地に浄土宗 の阿弥陀寺があったことが布教 の強化を図る上で、この上ない 絶好の条件であった。それは経 済的援助の手をさしのべる為政 者もなかった中で教化の根拠と なる草庵を新たに土地を求めて 結ぶということは容易でなかっ たろうし、ましてや堂字を建立 するといったことなど考えられ ない.ことである。従って経済的 困窮から阿弥陀寺境内に結庵せ ざるを得ない状況にあったと推 定される等……結んでいる。こ ー ■ れら〝〝親鸞と桂村〞について の研究を三年間続けてきた桂村 史談会発行「桂史紀要Lをご覧 下さい。多くの人たちに再認識 していただけるものと思いま す。 詳細については中央公民館ま で。 電話〇二九二-八九1二二二〇 「あいさつは,家の和,人の和,世界の和」
元のページ