広報かつら No.255 1991(平成3)年 6月
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讃繁諾鑑謹共産鑑認諾沌光害欝滋薄茶貰畢認諾業鑑琵業落差溌嘉業薫罪業広報かつら 6月号嘉淀(4)繋 平成三年春の叙勲において、上阿野沢 長山義彦さんが勲四等旭日小綬章を受賞 されました。 長山さんは、昭和21年5月より水戸区 裁判所勤番を振出しに水戸地裁・水戸家 裁・前橋家裁・千葉家裁・静岡地裁・東 京家裁等勤務された後、水戸地方裁判所 事務局長として昭和55年7月まで、永年 にわたり司法関係の重責をまっとうし貢 献されたことに対し授与されたものです。 「憂きことの、なおこの上に、積れかし、 限りある身の力ためさんしという言葉が 好きで、この気持ちをもって生活されて いる長山さん… 現在も調停委員水戸協会長、水戸人権 擁護委員、束茨城郡公平審査員、村の心 配ごと相談員等担当きれています。 ここにお祝いを申し上げますとともに 益々のご健勝をお祈り申し上げます。 勲四等旭日小綬章 上阿野沢 長山 義彦さん おめでとうございます 多年にわたって統計調査業務に従事し、 その実施と統計思想の普及高揚に寄与し、 国家公共に尽くされた功漬によりさる五 月二十日総務庁において藍綬褒章を受賞 された後、皇居宮殿(春秋の間)にて拝 謁されました。 萩谷さんは、昭和二十一年五月から平 成二年三月までの四十三年十ケ月の間、 国勢調査九固・農業センサス・茨城県農 業基本調査五十回・桂村農業基本調査六 回……等に従事されました。 永い間ごくろうさまでした。 心よりお祝い申し上げます。 藍綬褒章 阿波山 萩谷 芳男さん 一√、 農地の埋立等に関する 農地法の取扱いについて 茨城県では、農地の保全を図る目的か ら、水田や畑を耕作する目的で埋立てる 場合の基準を定めました。(平成三年四 月一日から施行) これは、県南・県西地域を中心に、農 地の改良と称して建設残土や、産業廃棄 物の不法投棄をする事例が多く見受けら れ、優良農地の確保の観点から規制条例 を制定したものです。 これにより、農地を埋立てる場合は、 事業実施の二ケ月前までに農業委員会に 届出が必要になりました。 ◎農地改良行為 農地改良行為とは、次に掲げるすべて の要件を満たすもの 一、農地を改良するため自らが、行うも の (請負も含む) 二、従前の作土と同等以上の土(建設残 土を除く)を用いて、埋立等を行うもの 三、耕作に支障のない時期において行う もの ◎農地転用許可 転用許可(一時転用)については、第 一種農地に建設残土で埋立てる場合は、 農地の耕作者自らが行い、従前の農地よ りその価値が高まる場合のほかは許可し ないこととなりました。 ※詳細については農業委員会までお問い 合せください。 追加の飼い犬萱鐘と予防注射 を七月七日㈲に行います 平成3年度犬の登録と予防注射を5月 に実施しましたが、まだ済んでいない飼 い主の方がおります。 大の所有が変更及び犬が死亡したとき は、役場住民福祉課へご連絡いただきま すが、それ以外に正当な理由なしに登録 ・予防注射をしないときは、狂犬病予防 法第27条の規定により罰せられますので、 飼い主のモラル、責任をもって行って下 さい。 「▼日時 七月七日㈲ 午前十時〜十二時 ニ、場所 桂村役場前駐車場 三、料金 五、000円 (往診の場合一、000円加算) 5月に実施した狂犬病予防注射 「あいさつは,まずぽくからわたしから」

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