広報かつら No.254 1991(平成3)年 5月
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業(5)課#広報かつら 5月号諾菩菩諾嘉賽冨繋※楽岩井茶業誤答認諾※諾認諾認諾求岩先帝嘉♯※薫蒸 ノー\ 私達元気に成長しました 昭和56年5月号に掲載された4月生れ(スペースの関係?)・5 月生れの10年彼の私達です。将来の希望に向って頑張ります。今 後も温かく見守りください。よろしくお願いします。 . ん 一く 表二 健◆ 根木 孫藤 加 下町 寺坪 北方 高久崎 粟 民主 上阿野沢 ケニ内 尾又 剛くん 横倉 久子さん 杉山 原子さん 所 那津子さん ◆ ◆ き_琶羞表 ヂr ピ▼「脊∴■■完ヰ 街の中には、さまざまな情報 を提供してくれる広告物がたく きんあります。恵まれた自然を 守り、街の美観を守るために、 屋外広告物を掲出するときは必 ず許可を受けましょう。 ◎屋外広告物とは 屋外で常時又は〓疋の期間継 続して公衆に表示される広告物 で、看板、立看板、はり紙、は り札、広告塔、広告板、建物そ の他の工作物等に掲出されたも のなどです。 ◎快適で住みよい 街づくりのために 「街の美観の維持」と「公衆 に対する危害防止」 の面から、 屋外広告物について設置場所や 大きさなど県条例で規制してい ます。 ◎屋外広告物の規制について H禁止地域…自己の店名を自己 の営業所で表示する広告(自 違反広告物をなくして きれいな村づくり 屋外広告物は許可をうけて 家広告物)等を除き、広告物を 掲示してはいけない地域です ・第一種、第二種住居専用地域、 風敦地区 ・国及び県指定の文化財のうち 建造物、特別史跡、史跡、名 勝、天賂記念物の周辺百m以 内の区域 ・自然環境、緑地環境保全地域 ・国定公園及び県立自然公園の うち特別地域に指定きれてい る区域 ・道路及び鉄道の沿線で知事が 蒋走する区域 ⇔禁止物件…危険防止のため、 広告物を掲出してはいけない 物件です ・電柱及び街灯柱に対するはり 紙、はり札及び立看板 ・街路樹、信号機、道路標識、 ガードレール ・橋りょう、トンネル、歩道橋 及び道路の分離帯 ・郵便ポスト、電話ボックス、 道路の路面等 固辞可地域…広告物を掲出する 場合、市町村長の許可が必要 な地域です ㈱条例の規制適用除外 日常生活に必要な広告物や公 共の目的のためのものは、条 例の規則適用が除外されたり、 あるいは許可を受ければ掲出 できるものがあります。 ◎罰則 ◎罰則 広告物を禁止地域・禁止物件 に設置したり、許可地域に許可 を受けずに表示し、又は掲出し た場合は五万円以下、違反者に 対する除却命令に従わなかった 場合は十万円以下、屋外広告業 を営む者が届出をしない場合は 五万円以下の罰金が課せられま す。 この罰則は屋外広告業を営む 者ばかりでなく、広告物の依頼 主にも適用される場合がありま す。尚、詳しいことは役場建設 課へお問い合わせくださいむ 「心から笑顔をそえて,あいさつを」

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