広報かつら No.239 1990(平成2)年 2月
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詳#鑑葦罪業誤答罵洋装謀議雑器詳黙諾崇照井罪謀嘉諾禁滋養♯喜撞先議広報かつら 2月号寄託(6)簿 国民年金の老齢基礎年金や障 害基礎年金などを受けている方 が死亡した時には、遺族の方か ら速やかに死亡届を提出してい ただくことになっています。 年金の支払いは、年金受給者 が死亡した月分で終了となりま すが、この死亡届が提出されま せんと、年金を支払う社会保険 庁や社会保険事務所では、年金 を引続き支払ってしまいます。 そして、年金受給者が死亡した 月分以降の年金を遺族の方が受 けてしまうと、後日返納してい ただくことになります。 従って、国民年金受給者が死 亡した時には、当村の国民年金 係に死亡届を提出してください。 また、受給者が死亡した月以降 に送られてきた年金は、受けと らないようご注意ください。 未支給年金の請求も忘れずに 年金を受けている方が死亡し たときは、その方に支払われる はずであった年金が残っている 年金コーナー 年金受給者が死亡した時は 速やかに届出を′ 国民年金法の改正により、あ なたの受給している年金は次の ように改正されました。 二月にお支払いする年金には 引き上げられた新しい年金のほ か、平成元年四月から十月分(国 民年金(老齢年金)を受けている 方は、元年四月から十一月分) までの改定後の年金との差額も 併せてお支払いします。 又、年金の支払月が二月、四月、 六月、八月、十月及び十二月の年 六回に変更となります。(各期に 支払われる年金額は、今まで三 場合には、その亡くなった方の 遺族に、その分の年金が支払わ れます。これを末支給年金とい います。 末支給年金を受けることので きる遺族の方は、年金を受給し ていた方が死亡した当時、その 方といっしょに生活していた配 年金額が引き上げられました か月分だったものが、平成二年 四月からは二か月分となりま宣、 なお四月期支払分から支払日は、 各支払月の十五日(日曜日の場 合は十六日、土曜日の場合は十 七日)となります。 詳しくは役場国民年金係へお たずねください。 偶者・子・父母・孫・祖父母ま たは兄弟姉妹です。末支給年金 を受けられる順序も同じです。 未支給年金があるかどうか、 受けられるかどうか等くわしい ことは、当村国民年金係でおた ずねください。 親子郷土史教室開催 村内にある文化財を親子で見 学・学習してみませんか。先人 の長い歴史の中で生まれ、作ら れた数々の文化財に接し、わが 郷土の歴史の正しい理解を深め ていただくため、多数の参加者 をお待ちしております。 日 時 平成二年三月十八日㈲ 午前十時⊥二時 〝詭となりに ぁげる安心火の始末〃 上野で行われた消火栓取扱講習会 集 合 村中央公民館 費 用 無料 昼食は各持用意蔽います。 公民館定期講座 合同終了式開催 平成元年度社会教育学級、公 民館定期講座の合同終了式を来 る三月二十五日㈲、中央公民館 大ホールで行いますので、各講 座の受講生、各学級生の参加を お待ちしております。 しては、火災予防思想の普及を 図り死傷事故や財産の損失を防 ぐため、次の運動を実施いたし ます。 ☆火災予防PRパレード ☆全家庭査察 ☆懸垂暮の掲示 ☆有放・チラシ等によるPR ☆火災予防パトロール ☆各施設避難訓練並びに屋外消 火栓取扱講習会 ☆各分団器具置場稔点検 ポスター配布及び火災速 知器の取付

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