広報かつら No.239 1990(平成2)年 2月
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辣(3)※嘉広報かつら 2月号薄幸洋#鴬洋装罫或義光漁諜減荒涼菜繁蒸漁法光波或喜繋搭潅諜芋窪漁業 政治家 の寄附 改正さ 公職選 て禁止さ 罰則をもつ れました 金のかからない 政治・選挙のた めに寄附禁止の ルールを守りま しよう。 祭りの寄附 よび現に公職にある者) されます。 政治家が選挙区内にある者に 対して寄附をすること(政党や 親族に対するものおよび政治教 育集会に関する必要やむを得な い実費の補償は除かれます。)は、 いかなる名義をもってするもの であっても禁止きれており、次 のものを除きすべて罰則の対象 となります。 ①政治家本人が自ら出席する結 婚披露宴での祝儀。 ②政治家本人が自ら出席する葬 1 政治家(候補者、候補者となろうとする者お 第百十六回国会で、「公職選挙法」の〓郡ガ 改正され、十二月十九日に公布されました。今 回の改正の大きなポイントは、金のかからない 政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、 寄附の禁止規定などガ強化されたことです。 この改正は、平成二年二月一日から実施され ます。 は、寄附をすると処罰 式や通夜での香典。 ①や②であっても、選挙に関 してなされた場合や通常一般の 社交の程度を超えている場合は 処罰されます。なお、政治家以 外の人が、政治家名義の寄附を すケ」とも罰則をもって禁止さ れます。 ※政治教育集会に関する実費の 補償のうち、食事や食事料の 提供は禁止され、罰則の対象 となります。 葬式の花輪や香典 ※1、2、4およぴ5によって処罰されますと公民権停止の対象となります。 政治家に対し、寄附を出すよ うに勧誘や要求をすることも禁 止されており、政治家を威迫し てあるいは政治家の当選または 被選挙権を失わせる目的で勧誘 4 政治家や後援会が、 すと処罰されます。 政治家や後援団体(いわゆる 後援会)が、選挙区内にある者 に対するあいさつを目的として、 新聞、雑誌、テレビ、ラジオな どにより、有料の広告(いわゆ る名刺広告など)を出すと処罰 罰されます。 後援団体(いわゆる後援会) が、花論、供花、香典、祝儀そ のほかこれらに類するものを出 したり、後援団体の設立日的に とが禁じられます。 政治家は、選挙区内にある者 に対し、答礼のための自筆によ るものを除き、年賀状、暑中見舞 /′■\ 2 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる 目的で寄附を求めると処罰されます。 3 政治家は、年賀状などのあいさつ状を出すこ 5 後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処 有料のあいさつ広告を出 されます。 なお、政治家や後援団体に対 し、あいさつを目的とする有料 の広告を求めることも禁止され ており、威迫して求めると処罰 されます。 や要求をすると処罰されます。 政治家名義の寄附を求めるこ とも禁止され、威迫して求める と処罰きれます。 状などの時候のあいさつ状(電 報なども含まれます。)を出すこ とは禁止されます。 より行う行事や事業に関する寄 附以外の寄附をすると、その時 期のいかんを問わず、処罰され ます。

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