広報かつら No.235 1989(平成元)年 10月
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慕(き)議義広報かつら10月号艶酪野箆繁務楽器滋養菜※業苦韮耗菜※※菜繋凝礪儲儲髄盛儀牒牒髄牒髄 許 街の中には、さまざまな情報 を提供してくれる広告物がたく さんあります。恵まれた自然を 守り、街の美観を守るために、 屋外広告物を掲出するときは必 ず許可を受けましょう。 ◎屋外広告物とは 屋外で常時又は一定の期間継 続して公衆に表示される広告物 で、看板、立看板、はり紙、は り札、広告塔、広告板、建物そ の他の工作物等に掲出されたも のなどです。 ◎快適で住みよい 街づくりのために 「街の美観の維持」と「公衆 に対する危害防止」の面から、 屋外広告物について設置場所や 大さなど県条例で規制していま す。 ◎屋外広告物の規制について H禁止地域 (自己の店名を自己 の営業所で表示する広告(自 家広告物毒を除き、広告物を 屋外広告物 可をうけて 掲示してはいけない地域です」 ・第一種、第二種住居専用地域、 風致地区 ・国及び県指定の文化財のうち 建造物、特別史跡、史跡、名 勝、天然記念物の周辺百m以 内の区域 ・自然環境、緑地環境保全地域 ・国定公園及び県立自然公園の うち特別地域に特定されてい る区域 ・道路及び鉄道の沿線で知事が 指定する区域 国禁止物件(危険防止のため、 広告物を掲出してはいけない 物件です) ・電柱及び街灯柱に対するはり 紙、はり札及び立看板 ・街路樹、信号機、道路標識、 ガードレール ・稔りょう、トンネル、歩道橋 及び道路の分誰帯 ・郵便ポスト、電話ボックス、 道路の路面等 ㈲許可地域(広告物を掲出する 場合、市町村長の許可が必要 な地域です。 ㈱条例の規制適用除外 日常生活に必要な広告物や公 共の目的のためのものは、条 例の規制適用が除外されたり、 あるいは許可を受ければ掲出 できるものがあります。 ◎罰則 ◎罰則 広告物を禁止地域・禁止物件 に設置したり、許可地域に許可 を受けずに表示し、又は掲出し た場合は五万円以下、違反者に 対する除却命令に従わなかった 場合は十万円以下、屋外広告業 を営む者が届出をしない場合は 五万円以下の罰金が課せられま す。 この罰則は屋外広告業を営む 者ばかりでなく、広告物の依頼 主にも適用される場合がありま す。尚、詳しいことは役場建設 課へお問い合わせください。 県北西部地域の十八市町村で 構成される、グリーンふるさと 圏の魅力と活力を広く国内外に 紹介し、地域の活性化を図るた め、約グリーンふるさとフェス ティバルを開催いたします。ぜ ひ、ご家族おそろいでお出かけ ください。 日時 十一月十一日把午前十 時〜午後四時 本村産業の振興と文化の向上 を図り「明るい・豊かな・活力 ある縁の村」の実現を目指す第 十二回桂村産業文化祭が十一月 十八日・十九日の二日間開催さ れます。出場者及び出品をお待 ちしております。 ◎文化展、文化財展、食生活改 善展、生花展、アートフラワー 展(中央公民館) ◎盆栽・花木展(役場車庫) ( 桂村産業文化祭 育てようふるさと 広げようふれあいの輪 掴グリーンふるさとフェスティバル にお出かけください 会 場 常北町立常北中学校グ ランド及びトレーニングセン タⅠ 圏内十八市町村の特産品の販 売、ジャンボ鍋コーナー、キャ ラクターショウ(ターボレンジ ャー)等多くの催し物を行いま す。 ◎芸能、カラオケ大会(中央公 民館) ◎生活工夫展、日用品交換会、 特産品づくり展、文化展の一部 (村民体育館) ◎クイズ大会、ジャンケン大会 なわとび大会、金魚すくい (公 民館駐車場) ◎農産物品評会(農協)多数の 出品をお待ちしております。 ◎和牛共進会(役場前広場) =月18日 ~19日

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