広報かつら No.231 1989(平成元)年 6月
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許詳耗♯準諾詳蕊洋洋詳韮#霧属領儲盛儀盛儀属領髄牒髄髄牒牒戊髄應懐広報かつら 6月号鑑謀(4)誰 ト高根 高根三 宇留野 美穂ちゃん8月日日生 卓臣・浩美さん二女 〝はじめまして美穂でーす 歯も四本生えて「はみがき」 がんばってまーす′.〞 櫻井 希望ちゃん6月1日生 康行・君枝さん長女 ≠私、大きくなったら ノヾパ、ママと同じ にま なリ す〝 とこやさん お詫び 五月号青柳寛久くんは寛之く んのまちがいでした。お詫びし て訂正いたします。 石井 博くん 6月20日生 一夫・和子さん長男 “ハーイ 博ちゃんで-す ぼく早くたっちしたいな-〝 を健やかに育てることは、国や 社会の大きな責任の一つです。 そこで国や社会の宝である子供 たちを健全に育てあげることを 期待したのが、児童手当制度で す。 児童手当を受けられる人は、 義務教育就学前の児童を含む十 八歳未満の児童を二人以上養育 している方です。また、自分の お子さんでなくても、その児童 次代の働き手を 育てるのが目的 次代の働き手となる子供たち 児童手当の手続き 題れないで 六月の届け出 を監護し、一定の生計関係があ れば支給を受けることができま す。なお、所得の制限もあります。 児童手当は二人日の子供から 支給されます。まずl一人目の子 供には月額二千五首円、そして 三人目以降の子供には、一人に つき月額五千円が義務教育就学 まで支給されます。その支給は 毎年二月、六月、十月にそれぞれ 前月までの手当が支給されます。 児童手当の支給は、認定請求 二人目の子供から 支給されます の翌月分からと なります。早め に請求しないと、 受給資格があっ ても受けられな くなりますから、 その届け出につ いて事前によく 知っておくよう にしたいもので す。 《すべての受給者の方》 毎年六月中に児童の養育の状 況などを確認するため、現況届 を提出する必要があります。 《他の市(区)町村に住所が変 わったとき》 前の市(区)町村に児童手当 受給事由消滅届を提出し、新し い居住地の市(区)町村へ、す ぐに児童手当認定請求書を提出 してください。 《手当の額が唱えるとき、ある いは減るとき》 児童が生まれたことなどによ り手当が増額きれる場合は、児 童手当額改定論求書を。義務教 育就学前の児童が少なくなって 減額される場合は、児童手当額 改定届を提出してください。 《手当の支給が終わるとき》 義務教育就学前の児童がいな くなった場合などです。このと きは受給事由消滅届を。 《受給者の方が会社を退職され たとき》 会社を退職して、厚生年金の 資格がなくなったときなども、 市(区)町村役場へ受給事由消 滅届を提出してください。 おわかりにならないことや、 詳しい内容を知りたい方は、気軽 に窓口にお問い合わせくだきい。 「あいさつは,まずぽくからわたしから」

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