広報かつら No.230 1989(平成元)年 5月
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誰某謹富業務法嘉義光義義嘉薫誰某課業#葉菜義認淀嘉嘉嘉減光嘉※謀誠広報かつら 5月号泣詫(6)紘 第一号被保険者(強制加入者) の方で、所得が低くて保険料を 納めるのが困難な人などは、役 場に申請して承認されますと、 保険料の納付が免除される制度 があります。 免除を受けますと、年金を受 ける年数として計算されますが、 将来、年金を受ける時には納付 した期間と比べて、三分の一の 額に減額されて支給されます。 免除には次の二つがあります。 ○法定免除 年金コーナー 国民年金Q&A 保険料の支払いが 困難な方は免除制度を′ Q 私は夫の扶養になっていましたが, このたび夫が会社を退職しました。手 続きはどうすればよいのでしようか。 A 会社に勤めていた人が,60歳前に退 職したときは,個人で国民年金に加入 することになります。第2号被保険者 から第1号被保険者となるわけですか ら,保険料もご自身で納めてください。 また,サラリーマンの奥さんもご主 人が退職すると第3号被保険者から第 1号被保険者となり,60歳になるまで 国民年金に加入しなければなりません。 その場合,市区町村役場への届出が必 要です。 。生活保護法による生活扶助を 受けている方。 。障害基礎年金または障害厚生 (共済)年金(三級は除く) の受給権者など。 ○申請免除 。所得の少ない方や病気やケガ などで経済的にお困りの方。 。保険料を納付することが困難 な特別の理由のある方。 また免除を受けた期間の保険 料を後で納付できるようになっ たときは、十年以内であればさ かのぼって保険料を納めること ができます。ただし、昭和六十 一年四月以降の分ほ保険料の免 除を受けた当時の保険料の額に 利息に相当する額を加算した額 となります。また支払った保険 料は、年末調整や確定申告のと きに控除されます。 詳しくは、役場住民福祉課国 民年金係へおたずねください。 去る四月十七日㈲桂村、御前 山村、藤川村、美和村の四村住 民代表者と竹内知事との懇談会 が、参加一三〇名にょり国民宿 舎「御前山荘」において開催さ れました。 地元御前山村長のあいさつの あと、知事が交通と水をテーマ に高速道路網と那珂川沿岸農業 水利事業等について約四十分に わたり講演がありました。 続いて質問に入り御前山村桐 知事と四村住民との 懇談会開かれる 原議会議長より、「国道一二三号 線の改修と県道の改良」について、緒川村矢野農協組合長より、「特 産物の振興」について、桂村皆 川議会議長より、「広域農道の早 期完成と県補助率の引き上げ、 県営住宅の建設」について、美 和村青木議会議長より、「緒川ダ ム対策と農林業の振興」につい て県の考え方をただしました。 これに対し知事、県執行部は わかりやすく説明し、県政への 講演する竹内知事 協力と理解を求め終了 しました。

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