広報かつら No.229 1989(平成元)年 4月
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鑑滝詫裟韮嘉謀議繋罪試試薬光義窯業謀議罫謹詫嘉嘉諾喜嘉諜嘉籠※嘉※広報かつら 4月号詳註(4)議 ◎承認第二号 専決処分の承認(桂村職員の 休日及び休暇に関する条例の臨 時特例に関する条例) 昭和天皇の大喪の礼の行われ た日を休日としたものです。 ◎議案第三号 桂村ふるきと創生事業基金に 関する条例 ふるさと創生事業一億円を基 金として積立てるために設置す るものです。 ◎議案第四号 桂村国民健康保険診療所財政 調整基金の設置及び処分に関す る条例 桂村国民健康保険診療所の財 政運営を図るため基金を設置し 第l固定例議会 議/会/だ/よ/り された議案 平成元年度の予算を審議する第一国定例議会は、三 月十日から二十日までの十一日間の日程で開かれまし た。 この定例会には、承認一件、条例設置二件、改正十 二件、昭和六十三年度補正予算五件、平成元年度各会 計予算、村道の認定、廃止、陳情一件が上程され全議 案が原案どおり可決されました。尚一般質問には二名 の議員が登壇し、村政一般について執行部を質しまし た。 たものです。 ◎議案手玉号 昭和六十三年度種村一般会計 補正予算(第四号) いままでの予算に二千四百九 十六万四千円を追加し、総額を 十九億九千三百十六万六千円と したものです。 主なものは老人保健特別会計 への繰出金八百六万五千円、条 件整備特別対策事業補助金二百 六十万一千円であります。 ◎議案第六号 昭和六十三年度桂村国民健康 保険特別会計補正予算(第三号) いままでの予算に二千二百五 十七万三千円を追加し、総額を 四億二千二百十一万七千円とし たものです。 ◎議案第七号 ′ ヽ ′l 昭和六十三年度桂村国民健康 保険沢山診療所特別会計補正予 算(第三号) いままでの予算より一子一十 五万一千円を減額し、総額を一 億二千八百六十九万六千円とし たものです。 ◎議案第八号 昭和六十三年度桂村老人保健 特別会計補正予算(第一号) いままでの予算に七千七百八 十七万四千円を追加し、稔額を 四億五千五十六万五千円とした ものです。 ◎議案第九号 昭和六十三年度種村水道事業 会計補正予算(第二号)は人件 費であります。 ◎議案第十号 桂村有線放送電話に関する条 例の一部を改正する条例 消費税導入に伴い使用料が月 額五首円が五首十五円に、又設備 負担金、広告手数料、工事金に ついても消費税が加算きれます。 ◎議案第十一号 桂村立公民館の設置、管理及 び職員に関する条例の一部を改 正する条例 ◎議案第十二号 桂村民体育館の設置及び管理 に関する条例の一部を改正する 条例 ◎議案第十三号 桂村運動公園の設置及び管理 に関する条例の一部を改正する 条例 ◎議案第十四号 桂村老人福祉センターの設置 及び管理に関する条例の一部を 改正する条例 ◎議案義十王号 桂村捻合野外活動センターの 設置及び管理に関する条例の一 部を改正する条例 議案第十一号より第十五号ま では、消費税導入により使用料 金が改定されたものです。 ◎議案第十大号 桂村税条例の二部を改正する 条例 地方税法の一部改正に伴い関 連部分の改正をしたものです。 ◎議案菓十七号 桂村営住宅管理条例の一部を 改正する条例 村営住宅入居者の収入金額の 改正をしたものです。 ◎議案第十入号 桂村国民健康保険税条例の一 部を改正する条例 地方税法の一部改正に伴い関 連部分の改正をしたものです。 ◎議案篤十九号 桂村国民健康保険診療所使用 料等条例の一部を改正する条例。 診療所の手数料を改定したも のです。主なものは往診料二百 円を三盲円に、死亡診断書千円 を二千円に、ほか各種診断書、 証明書料金が改定されました。 ◎議案第二十号 桂村給水条例の一部を改正す る条例 消費税の導入により水道使用 料金が、基本料金と従量料金の 合計額に三%を乗じて得た金額 に(十円未満は四捨五入)、又工 事料金、加入金についても消費 税が加算きれます。 ◎議案第二十一号 平成元年度桂村一般会計予算 は、総額ニー億九千九百五十七 万九千円(前年当初比二十・六 %増)となりました。 ◎議案第二十二号 平成元年度桂村国民健康保険 特別会計予算は、総額三億八千 九百八十九万九千円(前年当初 比〇・七%滅)となりました。 ◎議案第二十三号 平成元年度桂相国民健康保険 診療所特別会計予算は、総額一 億一千三百三十二万一千円(前 年当初比十三・四%減)となり ました。 \ 「あいさつは,まずぽくからわたしから」

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