広報かつら No.227 1989(平成元)年 2月
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諾…諾光義基詫露光説話含蓄耗嘉※罵罪業某…崇詫詫罵嘉試薬嘉就業議遠景嵩諾広報かつら 2月号選濯(2)罪 昭和六十三年分の所得税の確 定申告は、二月十六日から始ま り、三月十五日までです。例年 期限間近になりますと税務署の 窓口は大変混雑しますので、申 告はできるだけお早目にお済ま せください。確定申告をしなけ ればならない方が、期間までに 申告しなかったり澗違った申告 をしますと、後で加算税や延滞 税を納めなければなりません。 又、国の行政機関が、今年一 月より毎月第二、第四土曜日が 休みとなり、確定申告期間中の 二月二十五日二二月十一日の土 曜日はこれにあたり、税務署は 休みとなります。 確定申告をしなけ ればならない人 次のような方は確定申告をし なければなりません。 ○事業をしている場合、不動産 収人のある場合、土地や建物を 売った場合などで、昭和六十三 所得税の確定申告は 正しく酉HT∞に 年中の所得金額が、基礎控除、 配偶者捷除、配偶者特別控僚、 扶養控除などの所得控除の合計 額を超えるとき。 ○サラリーマンで、給与の年収 が一千五官万円を超える場合、 給与所得や退職所得以外の所得 金額の合計額が二十万円を超え る場合など。 なお、確定申告をする必要の ないサラリーマンでも、雑損控 除や医療費控除、住宅取得等特 別控除などを受けられるときは、 確定申告をすれば源泉徴収され た所得税が還付されます。 所得税法の改正点 昭和六十三年分の所得税の確 定申告に関する改正点を紹介し ます。 0総合課税の税率の改正 課税される所得金額を基に税 率が六段階に区分されました。 (前年十二段階) ○家内労働者等の事彙所得等の 所得計算の特例の創設 その年中の事業所得又は雑所 得(公的年金に係るものを除く) の収入金額にかかわる必要経費 について、五十七万円の最低保 障額が認められました。 0配偶者捷除額の引下げ 本年は三十三万円(前年は三 十八万円)に引下げら丸ました。 0配偶者特別捜除額の引上げ 配偶者特別控除は、合計所得 金額が八百万円以下の者に通用 され、控除額は配偶者の所得に ょって調整されますが、最高額 は十六万五千円(前年は十一万 二千五首円)です。 0医療黄睦除の定額基準額の引 上げ 定額基準額が十万円(従来は 五万円)に引上げられました。 0老年者捜除額の引上げ 老年者控除額が五十万円に引 上げられました(従来は二十五 万円) 0給与所得者の特定支出捷除制 度の創設 2/16~3/柑 〓疋の要件に当てはまる「特 定支出」をした場合において、 その年中の特定支出の額の合計 額が「給与所得控除額」を超え る時は、その超える部分の金額 となります。 0公的年金等の課税方法の改正 年金、恩給(一時恩給は除く)、 国民年金などは、これまで給与 所得とされていましたが「雑所 得」に改められました。 0譲渡所得関係(六十三年四月 一日以後譲渡)は次のように 改正 H優良住宅地の造成等のための 譲渡については、特例税率が 一律二〇%となりました。 目所有期間十年超の居住用財産 を譲渡した場合の軽減率の特 例の新設 三千万円特別控除後の課税長 期譲渡所得金額が、四千万円 以下の部分一〇%、四千万円 超の部分一五% 臼居住用財産の買換えの場合の 特例適用要件の付加 イ、父・母・祖父又は祖母が 居住のように供していた家 屋又は土地等で、これらの ものから相続又は遺贈によ り取得したものであること。 ロ、その者が居住のように供 していた期間が三十年以上 である家屋又は土地等であ ること。 (村・県民税申告相談) 確定申告をする必要のない方 で、村・県民税の申告をしなけ ればならない方は、別記申告相 談日程表により申告相談(とり まとめ)を行います。 ◎申告のとき持参するもの 。印鑑。生命保険証明書 。寅民健康保険税領収書(三期分) 三国民年金・農業者年金領収書 。給与所得の源泉徴収票(社会 保険庁・農業者年金基金等よ りの源泉徴収票のはがき) 。雇人費の領収書 。支払った医療費の領収書 。健康保険証 。配当所得のある方は計算書 。土地改良費の賦課金領収書 (一期分) ※標準外特別経費で昭和六十三 年中に購入した特殊大農機具等 の控除を受ける場合は、必ず領 収書等を申告時に呈示してくだ さい (領収書等の呈示がなけれ ば控除できません) 「あいさつは,家の和,人の和,世界の和」

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