広報かつら No.216 1988(昭和63)年 3月
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駐詫謹批広報かつら さ月号発♯纏)発 国民年金の廃除科が四月から 一ケ月七、七〇〇円に変ります。 国民年金は、生活水準の変化、 物価の上昇に応じて年金額を増 額し、生活の安定を図る仕組み になっています。そして、その 年金給付に要する着用は、加入 者の皆さんが納める保険料と国 の負担等で賄われているのです。 「人生八十年」の時代を迎え、 人口の高齢化が進む中で、年金 制度を健全に運営していくため には、年金の給付と保険料の負 担のバランスが保たれることが 必要です。 このたぬ、保険稗の苛も毎年 段階的に引き上げら冬空;長 なっています。安定した制度の 運営と世代間の公平を図るため、 また、誰もが老後を幸せにおく れるよう、保険科額の改定にご 理解とご協力をお願いします。 付加保険科は蔓れ重でどおり月 額.四〇〇円です。 尚、生活が点しくてどうして も保険料か約めちれ牽い場合、 年金コーナー 国民年金の保険料 来月から月璽、苫○円に 従来、旧国民年金の老齢年金 の支払いは、:有、六月、九月、 十一月の年四国でしたが、昭和 六十三年からは、二月、四月、 六月、八月、十月、十二月の年 大国の支払いに変わります。 又、それに伴ない支払日も変 わります。郵便局の預入れ扱い を含めて、すべての支私月の十 五日ときれました。これは、旧 国民年金の老齢年金に限られま す。 年六回の支払いとなったこと に伴ない、現況届の提出をおこ たったり、記載の不備があると 年金の支払いが差し止められま すの▲で、現況届接誕生月瞳すみ やかに壌増鞋虚心忌鹿警Jと ′ ヽ ′1. 保険料の免除制度もありますの で、役場住民福祉課国民年金係 でご相談ください。 老齢年金の支払日を変更 のないようにしましょう。 支 払 日 支私期月 親 行 郵 便 局 (迅㌍) l敵国民年金 2月,4月 6月,8月 1.5日 15日 10月,12月 の老腑年金 (15日) 14日 昭国民年金の 2札5月 6日 (6日) 1日 11日 8月,11月 (1日) 特別弔慰金請求は 大月で時効となります 特別弔慰金は、戦後四十過年 にあたって、国があらためて戦 没者の遺族に対して、弔慰を意 を表すため支給されるものです。 支給条件 満洲事変(昭和六年 九月十八日)以後の戦没者の 遺族のうち、昭和六十年四月 一日現在、公務扶助料、遺族 年金等を受ける方がない場食 支給対象者 主としそ次に記載 された遺族のうち、最も順位 が先の万一人 じ昭和六十年四月一日までに弔 慰金(遺族国庫債券)を受け た方 倒戦没者の子 刷戦没者と生計を共にしていた ①父母②孫③祖父母④兄弟姉 妹 ㈲用以外の①父母②孫③祖父母 ④兄弟姉妹⑤その他三親等内 の親族 請求期限 昭和六十三年六月十 三日まで の遺族の皆さんへ′ まだ叙位叙勲を受けていない 戦没者遺顔と旧軍人軍属 の方は届け出を′ 一、今次の戦争に関する勤務(昭 和十五年四月二十九日以降)に 従事し、これに関して死没した 旧軍人軍属等に対する叙位叙勲 を受けてい点い遺族 二、定例叙蒸Ⅵ発令が、昭和十 五年五月以降昭和二十一年四月 までの間に行われたにもかかわ らず、勲記または勲記および勲 章が伝遺書れていない旧軍人軍 旗またはその遺族 三、定期または臨時叙位の発令 が、昭和十九年1月以降昭和二 十一年四月までの間に行われた にもかかわらず、位記が伝達さ れていない旧軍人軍属またほそ の遺族 これらの方々はできるだけ早 くお申し出くだきい。 特別弔慰金、叙位叙勲に関し ての詳細は、茨城県生活福祉部 高齢福祉課援護担当(ニー-八 一一一内線二七五四)又は役場 住民福祉課まで。 .、. 一 .
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