広報かつら No.216 1988(昭和63)年 3月
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肇聾鞋罪業諜葉菜荘井 底報かつら 8月号聾許体)葦 ト阿波山 北宿 大畠 孝行くん ト赤沢 皇都 関口 孝雄くん 義光・秀子さん二男 〝旦 ゲけるように なりたいなー〞 昌丈・光代さん二男 〝ちょっと太めで、元気印の 孝雄くんでⅠす〞 3月23日生 3月ほ日生 ト北方 萩谷 ト粟 中葉後 所 義紀くん 剛三・その江さん二男 〝三給事、初乗り′ 緊張しちゃいました〞 ノ ヽ ′† 常夫・君子さん二男 〝十ケ月で立てた 誕生日には歩けるかな?〞 北方団地 俊之くん 3月引日生 3月27日生 利用できます。 ①六十五歳以上の人 ②遺族基礎年金を受けることが できる妻 ③寡婦年金を受けることができ る人 ④身体障害者手帳の交付を受け 別マル優、郵便貯金の利子非課 税破いは、次の ㍍M…㌍紺利子非課税制度の改正 人などに限って 日から変わります。 新しい制度では、 哀逝恕頑知 薪・利子非課税制度の 種類と内容 マ ル 優 3(灯万円 特別マル優 300万円 郵便貯金 300万円 サラリーマンの場合 踵 類 非課税 限度額 内 容 財形住宅貯 金 合わせて サラリーマンの 給料からの天引 預金 財形年金貯 金 500万円 利子の 非課税制 度、いわ ゆるマル 優等の制 度が、昭 和六十三 年四月一 マル優、特 以外の利子所得は、原則として 一律二〇%(うち五%は都道府 県民税) の源泉分艶課税となり ます。したがって、従来の稔合 課税制度、三五%の源泉分隆運 択課税制度、確定申告不要制度 ている人 また、サラリーマンは、一般 の財形貯蓄の非課税がなくなり、 新たに設けられた財形住宅貯蓄 と、従来の財形年金貯蓄を合わ せて、最高五百万円が非課税ワ クとなります。 新制度の適用は 四月一日から 新・利子非課税制度の種類や 内容などは表のとおりで、これ は廃止されます。 なお、これらの改正は、厚別 として昭和六十三年四月一日以 降に支払われるべき利子から適 用されます。 非課税制度の利用には 手鏡が必要 新マル優などを利用する方は、 非課税対象者に該当する旨の確 認を受けるほか、住民票の写し、 保険証、年金手帳など一定の公 的書類を金融機関の窓口に提出 して、住所、氏名、生年月日の 確認を受けることが必要です。 また、六十三年三月三十一日 以前にマル優などを利用してい るお年寄りなどが、引き続き非 課税制度を利用する手続は、遅 くとも六十四年三月三十一日ま でに〓疋の手続きをすませる必 要があります。預貯金先の金融 機関などに相談してください。 「あいさつは,まずぽくからわたしから」

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