広報かつら No.213 1987(昭和62)年 12月
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定盤嘉基先業喜嘉繋嘉m曇業欝黙諾岩野醐嘉謹嘉藤招吉富罵 広報かつら12月号壷蔀(ヰ)酷 ト下阿野沢 根岸 高堀 基くん 護・光枝さん二男 〝好き嫌いなくなんでも 食べられるようになりました。 ▲阿波山 宮前一 鈴木 さ光志くん12月l1日生 厚志・かやこさん長男 “我が家のヤンチャな 若大将で-す。〃 ほ月〓日生 ト下阿野沢 西二 高堀 真之くん ■2月30日生 啓一・君子さん長男 〝早く外に出て 歩きたいなアーノ ト高久 鯉渕 次男・俊子さん長女 〝みんなと遊ぶのが大好き′ もうすぐ歩けるよ〞 原後 美幸ちやんほ月24日生 歳末たすけあい運動 (12月1日~3‖ヨ) 所得税法等の一部を改正する 法律が今国会で可決・成立しま した。そのあらましは次のとお りです。 ご存じですか 中堅サラリーマンを中心に、 サラリーマンを中心に 負担を軽減 所得税法等が 一部変わりました 税負担を大幅に軽減するため、 最低税率一〇・五%の適用範囲 が、これまでの課税所得「五十 万円まで」の三倍「百五十万円 まで」に拡大されました。 課税所得で百五十万円という と、夫婦と子供二人のサラリー マンの場合、年収約四百七十七 万円になります。 さて法の改正 によって私たち の所得税はどの くらい負担が軽 くなるのか 一 夫婦と子供二人 のサラリーマン 世帯を例に、給 与収入別に見る と上の図のよう になります。 なお、所得税 の減税は六十二 年分の所得から 実施され、ほと んどのサラリー マンの場合、十 月〜十二月分は (注)特別マル優=少額公債利子 非課税制度。母子家庭=遺族基 礎年金受給者である被保険者の 妻、寡婦年金受給者など。身体 障害者=身体障害者手帳望父付 を受けている人など。分離課税 =各種の所得を合計して税額を 計算する絵合課税に対し、ほか の所得と切り艶し、個別に税額 を計算することを分離課税とい います。 マル優、郵貯、特別マル優そ れぞれ三百万円ずつについては、 六十五歳以上の老人、母子家庭、 身体障害者などの人々に対する 利子非課税制度に改組されまし た。 その結果、一般の利子につい ては、一律二〇%(国税分一五 %、地方税分五%)の税率で、 源泉分維課税が行われることに なります。 なお、実施は、昭和六十三年 四月一日からで、それ以降の期 間に対応する利子について課税 されることになります。 源泉徴収で、l〜九月分は年末 調整で行われます。 マル優など 利子課税制度の見直し 老人、日子家庭などのみ 利子非課税に 「あいさつは,まずぽくからわたしから」

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