広報かつら No.206 1987(昭和62)年 5月
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革(3)羅藩広報かつら 5月号 窪♯我嚢義轟潔讃髄麗魂餞髄應髄盛儀應麗凍確度髄堰華燭閣塚郊凝滞凝滞 訪問販売トラブルを あなたを狙う悪徳商法 個避す争.ための5か条 第1桑 購入意思のない時は,相 手の「土俵」(ペース)に のらないこと匂 第2集 キャ・7チセールス,アポ イントメントセールスに は特に注意すること。 第き条 「無料です」,「必ずもう かる」または「選ばれま した」という甘い誘いと セールストークには注意 すること。 第ヰ桑 契約の内容を明らかにL た書面を受け取ること。 第5彙 クーリング・オフは電話 ではなく,必ず書面(内 容証明郵便が望ましい) で行うこと。 悪徳商法による消費者被害が後を断ちません。うまい話には恥毒” がある一言葉巧みなセールス・トークにひっかからないようにしま しょう。 無条件で〝解約″できる 売買契約の申込みや契約が結 ばれた日を含め、〓疋期間内で あれば無条件で申込みの撤回や 契約の解除ができる制度で、販 売業者が購入者にその旨を契約 書に告知しなければならないこ とになっていますむ つまり、頭 を冷やして(英語でクーリング・ オフといいます)よく考えるこ とです。 クー1‖リング・オフの期間は、 訪問販売の場合は七日以内です。 つまり契約の日を含めて七日以 内であれば、無条件で申込みの 撤回や契約の解除ができます。 しかし、次のような場合は、 クーリング・オフの期間を過ぎ ても売買契約を取り消すことが できます。 クーリンク・オフ制度 ●販売業者が契豹書面を購入 者に渡きなかったとき ●契約書にクーリング・オフ のことが書かれていないとき 解約できない特例 ただし、訪問販売の場合、次 のようなケースはクーリング・ オフができませんので注意しま しょ、つ。 ●商品を受け取り、その場で 代金を全額支払った場合 ●化粧品や健康食品などの消 耗品(政令で指定された商品) で、その一部を「使用」また は「消費」するとクーリング・ オフができなくなることを契 約書に告げられているにもか かわらず、「使用」または「消 費Lした場合 ●乗用自動車を購入した場合 ◇ ◇ クーリング・オフは必ず書面 で販売業者に対して通知しまし ょう。商品の引き取り常用は業 者が負担しなければならないこ とになっています。 児童手当を受けている皆さん 六月は「現況届」の提出期間です 児童手当またほ特例給付を受 けている方は、六月一日から三 十日までの間に「現況届」を提出 していただくことになっています。 これは現在、支給を受けてい る方の前年の所得、養育の状況 などを届けてもらうものです。 米の過剰に伴い国民が必要と する豊だけを生産するため、現 在水田農業確立対策が進められ ております。本村に割り当てら れた一四lぬの転作目標面積達 成のため、農家の皆さんのご協 力をお顧いいたします。 水田農業確立推進センターも 農協内に設置され、生産者・生 産者団体・行政とが一体となっ てこの対策を推進して行くこと になりました。 ( 「水田農業確立対策」 目標達成にご協力を/・ 六月は「現況届」の提出期間です ておられる皆さ この届出ほ、引き続き手当を受 けられるかどうかを決める大切 なものです。 引き続き受けられる資格があ っても「現況届Lを提出しないと、 六月分からの手当を受給できな くなりますのでご注意くだきい。 詳しくは、住民福祉課福祉係 (入九-二二一一内線42)まで 目標面積未達成となりますと 土地改良や、その他各種の補助 事糞が受けられなくなります。 又、集落(小字)が未達成の場 合は地域営農加算(一〇a当り 一万円)がつかなくなり、集落 内の実施者に影響がありますの で、本対策の趣旨を充分ご和解 いただき、各人の実施計画にも とずいた取り組みをお鮫いいた します。

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