広報かつら No.204 1987(昭和62)年 3月
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鈴衆議藷繋基盤覆肇盛儀頚髄礫牒懐凍楳牒壌輝儲採塚壌潔凝樹稲濁減掩猪首 3月号 広報かつら繋謹(2)嘉 一国土利用計画法について- 国土利用計画法のねらい 私達は、狭いながらも豊かな 自然に恵まれたこの国土を、大 切に、有効に利用していかなけ ればなりません。昭和四七、四 八年頃に聞窟となったように、 土地の買占めや地価の暴騰で、 届出の必要な土地取引 をする場合には事前に届出が必要です。 一定面積以上 の土地について 売異などの取引 (イ).市街化区域 2,000㌫上 ( ●売買 ●共有持分の譲渡 ●営業譲渡 ●譲渡担保 ●代物弁済 ●交換 (口).(イ)を除く都市計画区域 国土利用を混乱におとし入れる といった事態は、二度とおこし てはなりません。 国土利用計画法は、このため に制定きれた法律です。この法 律は、土地の投機的取引や地価 の高騰を抑制し、乱開発などを 未然に防ぐため、土地取引につ (ハ).都市計画区域以外の区域 ●予約完結権,買戻権等の譲渡 ●地上権,賃借権の設定.譲渡 叛これらの取引の予約である場合も、事前に届出 が必要です。 霧過 いて届出制を設けています。一 定面療以上の土地の取引をしよ うとするときは、この法律によ り、あらかじめ知事に届出なけ ればならないことになっていま す。 届出の必要な土地取引 0市街化区域ニ、○喜が以上 ○市街化区域を除く都市計画区 城 王、冨0ぜ以上 0都市計画区域以外の区域 一〇、○喜鯉以上 種村は、都市計画区域以外の 区域に入り、一〇、○呂肘以上の土 地取引については届出が必要で す。 また、個々の取引面債は小さ くても、合計していくと〓琴南 積以上となる図一のような土地取 引は、個々の取引それぞれにつ いて届出が必要です。 届出は契約の大過間前に 契約をしようとするときは、 取引の当事者(売買の場合は売 主と買主)は、取引の予定価格 や利用目的を書いた知事あての 届出番を、契約を結ぶ六週間前 までに土地の所在する役場へ届 出て下さい。 届出を受けた知事は、取引価 格と利用目的について審査し、 届出日から六週間以内に、勧告、 勧告しない旨の通知をします。 届出をしないで、土地取引を したり、偽りの届出をすると、 大力月以下の懲役または三〇万 円以下の罰金に処せられること があります。また税法上の特典 が受けられなくなります。 詳しくは、土地の所在する都 道肝県又は役場企画課におたず ねください。 「あいさつは, 家の和, 人の和,世界の和」
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