広報かつら No.203 1987(昭和62)年 2月
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試(5)光先広報かつら ※黙諾韮嵩嘉謀義沫鑑罪業聴覚♯議雑業韮某誌落課業諾荘罪業㌍憲認誅 2月号 青少年育成茨城県民会議に開 設した茨城県青少年育成センタ ーでは、青少年の社会参加活動 促進のため、青少年活動・育成 活動等に関する資料・情報を収 集し、閲覧・貸出し・展示・公 開を行っています。 青少年関係者をはじめ多くの 方のご利用をお待ちしていますや 収集資料の内容 昭和六二年成人式が一月十五 日㈹村中央公民館において、新 成人者七一名と来賓多数のご出 席のもと盛大に挙行されました。 唐木村長、唐木議長、所教育 雷少年関係費料等利用のご案内 委員長、恩師の線引先生より晴 れの門出を祝福する祝辞をいた だき、成人者を代表して片山恭 彦君が謝辞を述べ、出席者全員 に成人式実行委員会が編集した ○青少年に関する調査報告書等 ○国・都道府県等の青少年対策 に関する資料 ○青少年育成運動・指導者・地 域活動等に関する資料 ○青少年団体括動等に関する資 料 ○青少年関係図書・雑誌等 ○利用時閏 月曜〜金曜 午前八時三〇分 記念誌と、記念樹カリンが贈ら れました。 式典終了後出席者全員による 記念撮影、記念植樹を行い、ア 土フクションとして立食パーテ ィーが催され、中学生時代の恩 師や友達となつかしい諸に花を 咲かせていました。 から午後五時まで 土曜 午前入時三〇分から 正午まで ○資料内容、利用方法等につい て、電話・文書での照会に応 じます。お気軽にお聞い合せ ください。 ○青少年活動、育成活動に関す る相談、指導者の紹介等にも 応じています。〒訓水戸市緑 町1-一-十八 茨城県青少 年育成センター(℡271二七 四七) 児童手当制度が、昨年六月一 日から改正され、二人目以降の 子どもが小学校に入学するまで 支給されることになりました。 ただし、新制度が完全に実施 されるのは来年四月からで、そ れまでは経過措置が設けられて います。経過措置二年目の今年 は、支給対象となる子どもの年 令が四月からつぎのように変わ ります。 〇二人日の子どもについて 従来は昭和五九年六月二日以 後の出生児を抱月以降は昭和五 入年四月二日以後の出生児に変 更。 〇三人目以降の子どもについて 従来は中学校卒業前の児童を 四月以降は昭和五三年四月二日 以後の出生児に変更。 なお、手当額には変更なく、 二人目は月額二千五首円、三人 目以降はl人月額五千円です。 二人日の子どもは四歳末満 三人日以降は小学三年まで 申請の受け付けは 二月〓日㈲から 手当は、申請受付日の翌月か らの支給が原則ですが、四月一 日から該当する二人目のお子さ んのうち、昭和五八年四月二日 から五九年六月一日に生まれた お子さんについては、特例で二 月二日脚から申請を受付け、四 月分から支給します。なるべく 早めに申請してください。 申請先・問い合せ 役場住民福祉課児童手当係 ℡89-二二二内線42 持参するもの 印僅、尚国民年金以外の方は 年金加入証明が必要です。
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