広報かつら No.199 1986(昭和61)年 10月
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◎ ⑳ 業謹漁業業喜謹謀議罪業嘉葦無罪嵩広報かつら 相月号託光(6)嘉 国民年金に加入している自営 業などの第一号被保険者の方は、 所得の多い少ないに関係なく、 一律七、一〇〇円の保険料を納 めなければなりません。(厚生年 金や共済組合の加入者〜第二号 被保険者・その配偶者〜第三号 被保険者〜の保険料は、厚生年 金保険や共済組合が拠出金とし て国民年金に負担します。) そのため、経済的な理由など により保険料を納めたくても納 められない方もでてきます。そ こで、国民年金には法で定めら れている要件に該当すれば当然 に保険料の納付が免除される法 定免除と、所得が低いなどの理 由による申請により保険料の納 付が免除される申請免除という 制度があります。 ○法定免除 ①障害基礎年金または、厚生年 金などの被用者年金制度から支 給される障害年金を受けている とき。 年金コーナー 国民年金には保険料の 免除制度があります。 国民年金に三年以上加入する と、低利の住宅資金を借りるこ / とができます。「住宅金融公庫」 の業務を取扱っている金融機関 が窓口です。 61年度の貸付限度額は次の通 りです。 貸付限度額 加入期間 三年以上五年未満一六〇万円 五年以上十五年未満二四〇万円 ′l\ ②生活保護法による生活扶助を 受けているとき。 ③国立のらい療養所などに収容 されているとき。 ○申請免除 ①所得がないとき。 ②生活保護による生活扶助以外 の扶助を受けているとき。 ③地方税法に定める障害者また は寡婦であって、年間の所得が 一〇〇万円以下であるとき。 ④その他保険料を納めることが 住宅資金を借りられます 著しく困難なとき。 (免除期間は受給要件に′.) この免除を受けた期間は、保 険料を未納にしてしまった期間 とは異なり、年金を受けるため の期間となりますから、保険料 がどうしても納められない時は、 未納にしないで役場の年金係に 相談してくださぃ。 三〇〇万円 十五年以上 (老人同居等割増四〇万円) 災害と税金 この度の台風十号によって日 常の生活に必要な住宅や家財な どに損害を受けた人には、被害 の程度に応じて、所得税が軽減 されたり免除されたりします。 (会社員が、専ら通勤用として 使用している自動車(その構造 や用途・価格等からみて生活に 通常必要と認められないものを 除く)が風水害によって損害を 受けたときの損失は、雑損控除 の対象となります)。 ■1、 行政相談は、住民のみなさん の行政に関する苦情・要望等を 受けて住民と関係行政機関との 間に立ち、あっ旋等を行い、双 方がお互いに納得できる解決が できるように助力する制度です。 十月十二日から十八日まで、 秋の行政相談週間が実施されま す。 週間中に茨城行政監察事務所 や行政相談委員は、合同行政相 談所や特設相談所を開設して、 広く皆さん方の相談に応ずるこ 行政相談所を御利用下さい また、災害のため国税につい ての申告・納付などが、その期 限までにできないと認められる 人は、税務署長に期限の延長 (ニケ月以内)を申請してくだ さい。 詳しくは、水戸税務署(℡31 -4211)まで とにしております。 桂村の行政相談委員は、葉九 三六 小泉 令さんですり行政 相談は常時受付けていますが、 週間中に行政相談所を開設いた しますので、お気軽にご相談く ださい。相談される方の名前や 相談内容についての秘密は守ら れます。 ○日時 十月十五日㈱ 午後一時より四暗まで ○場所 中央公民館 「心から笑顔をそえて,あいさつを」
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