広報かつら No.199 1986(昭和61)年 10月
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葦(5)崇淀広報かつら10月号試淀鴬※謀議竃儲盛儀盛儀髄髄髄牒盛儀牒戊藩閥僕牒志儀牒儲儲儲儲儲儲 村・県民税(三期分) 国民健康保険税(四期分) 国民年金(十月分) し尿くみ取り 茨城県最低賃金が 一日三、四九三円 昭和引年相月け日より実施 茨城県労働基準局では、茨城 県最低賃金を一日三、四九三円 (現行三、三九一円、引上額百 二円)、時間給では一時間四三七 円(現行四二四円、引上額十三 円)に改正し、本年十月十七日 から実施することになりました。 最低賃金制度は、国が賃金の 最低限度を定め、それより低い 賃金で労働者を雇ってはならな いとする制度で、今回改正され た最低賃金飯は県内の事業場で 働く労働者、すなわち常用労働 者はもちろん臨時雇い、パート タイマーなど雇用の形態・男女 ・年齢を問わず、すべての労働 者に適用されます。 なお、食料品製造業など八業 種の産業別最低賃金の改正につ ( ◎◎◎◎0000 いては、現在茨城地方最低賃金 審議会で審議中であります。 最低賃金についての詳しいこ とは、茨城労働基準局賃金課(℡ 2416215)又は水戸労働基 準監督署(℡2612237)に お尋ねください。 有線放送 電話加入者募集 桂村有縁故送は昭和四十三年 五月より業務を開始し、今年で 十八年になります。その間交換 機の取替等設備の維持に努め、 六十年度に老朽化した電話機を プッシュ式の電話機に取替、音 質も良くなりました。 又、放送は学校放送、村の話 窟、おしらせ等の放送を行い好 評を受けています。 このように新しくなった有線 放送加入者を募集しています。 加入時の設備負担金は二万五千 円で、毎月の使用料は五百円で す。 詳しくは、役場企画課(℡約 -2211内線23番)まで。 児童手当の認定請求 はおすみですか 児童手当法が改正され昭和六 十一年六月から、第二子にも児 童手当が支給されることになり ました。 対象者は昭和六十一年六月一 日現在昭和五十九年六月二日以 後に生れた児童(六十1年六月 一日において満二歳未満の児童) を含む二人以上の児童を養育し ている方です。 まだ認定請求のしていない方 は住民福祉課児童手当係へ認定 請求書を提出して下きい。認定 請求書は住民福祉課にあります。 くわしいことは住民福祉課 (℡八九-二二一一、内線四二 番)まで 戦傷病者等の妻に対する 特別給付金支給法が改正 特別給付金は、戦傷病者等の 妻が先の大戦に伴い、これまで 特別の事情のもとに置かれたと いう観点から、その精神的苦痛 に対し、国が特別に慰籍するた め支給されます。該当すると思 われる方は請求手続きをして下 さい。 ◎戦傷病者の妻に対する特別給 付金l 一、対象者 満州事変(昭和六年九月一入 日)以後の戦傷病者で昭和六 十一年十月一日において増加恩 給等を受給している者の妻で すご現在国債償還中の者も含 まれます。) ただし、昭和五十八年四月二日 以後初めて増加恩給等を受給 された者の妻は除かれます。 二、支給される金額 六十万円又は三十万円(軽症 者は半額)。ただし、現在償還 中の者は減額となります。 記名国債(い号) 無利子 十年償還 ◎乎病死した戦傷病者の妻に対 する特別給付金 一、対象者 戦傷病者が昭和五十八年三月 三一日までに平病死した妻で す。ただし、国債の償還の終 了した者。 二、支給される金額 五万円 記名国債(い号) 無利子 五年償還 国債の発行は、昭和六十1年 十月一日です。 第一回の償還は、昭和六十二 年五月十五日です。 さけ密漁防止に協力を 今年もさけが産卵のため、河 川にのぼってくる時期になりま した。 ところで、茨城県では、さけ の資源を末永く保護し、ふやす ために、那珂川・久慈川・鬼怒 川・大北川で人工ふ化放流事業 を行っていますが、河川におい てさけを採ることは水産資源保 護法により、この人工ふ化放流 を行うため、知事から特別採捕 の許可を受けた者以外は禁止し ています。 しかし、近年密漁があとをた たず、年々増加し、悪質化の傾 向がみられます。このため茨城 県では、関係する地域に対し、 密漁を防止するため関係機関の 協力を得て取締り、指導を行っ ています。 また、さけを不法に所持する ことや販売することについても 禁止しています。万一、法に違 反した場合は厳しい処分を受け ることになりますので、さけを 取扱う業者の方々も十分ご注意 願います。 「あいさつは,あなたと私をむすぶ橋」

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