広報かつら No.195 1986(昭和61)年 6月
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◎ 瓜陛 ‡試嘉窯業※罪菜※繋※諾深謀繁光広報かつら 6月号詫韮(8)義 (事例①)農業などの自営業 の方が、会社や役所などに勤め はじめて、厚生年金保険や共済 自営業の方が第1号被保険者、 厚生年金保険や共済組合に加入 している方が第2号被保険者、 そのサラリーマンの奥さんが第 3号被保険者の三種類に分かれ それぞれ保険料の負担の方法が 異なります。 そのため、自営業の方が勤め はじめた時や結婚して勤めをや めた時などの場合には、国民年 金に加入している二とに変わり あ=ソませんが、加入する種別が 変わりますので、その旨の届出 を役場にしなければなりません なお、この届を忘れますと、 不要な保険料を納めたり、将来 年金が受けられない場合も生じ てしまいますので、ご注意くだ 年金コーナー ヽ 0 .レ 第-号被保険者から 第2号被保険者 新しい由民年金の加入者は、 こんな時は必ず 届出しましょう 組合に加入した時。 第-号披保険者から 第3号被保険者 (事例②)第1号被保険者の くぐ: 方が、サラ=ソ・-マン (厚生年金 保険や共済組合などの加入者) と結婚して、ご主人の被扶養配 偶者となった時。 (事例③)収入があるため第 1号被保険者として加入してい た奥さんが、収入がなくなりご 主人(厚生年金保険や共済組合 などの加入者)の被扶養配偶者 となった時。 (事例④)自営業のご主人が (事例⑦) > く (事例⑲) 勤めはじめて、厚生年金保険か 共済組合に加入した時、その奥 さん。(ご主人の被扶養配偶者に なっている時) 第2号被保険者から 第1号被保険者 (事例⑤)勤めをやめた時、 ⑦自営業をはじめた方、㊥年金 を受ける資格は満たしているが、 まだ受給していない方 (事例⑥)勤めをやめられた 奥さん、⑦ご主人が自営業の方、 ㊥収入があるためご主人(厚生 年金などの加入者)の被扶養配 偶者になれない方。 第2号被保険者から 第3号被保険者 (事例⑦)勤めをやめられた 方、ご主人がサラリーマン (厚 生年金保険などの加入者)で、 ご主人の被扶養配偶者になって いる奥さん。 第3号被保険者から 第-号被保険者 (事例⑧)奥さんの収入が一 定以上になり、ご主人(厚生年 金保険などの加入者)の被扶養 配偶者でなくなった時。(奥さん は、厚・1.二一「金保険などの加入者 ′′1\、 とはなっていない場合) (事例⑨)ご主人が勤めをや めて自営業を始めた時、その奥 さん(ご主人が退職し、年金受 給者となった場合も同じ) 第3号被保険者から 第2号被保険者 (事例⑲)サラリーマンの奥 さんが、勤めはじめて厚生年金 保険などに加入した時。 これらの届の際には、ご主人 の被扶養配偶者であることの証 明(健康保険証など)と、ご主 人の年金手帳及びあなたの年金 手帳を持参してください。 希望で加入する人 新しい制度でも、任意加入で きる人がいます。 ①日本国内に住所のある00歳以 上65歳未満の人 ②海外に在住している加歳以上 65歳末満の日本人 ③加歳以上60歳未満の学生 ④厚生年金保険や共済組合など の老齢(退職)年金の受給権考
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