広報かつら No.195 1986(昭和61)年 6月
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繁謹撰謹試案羅震謹義黙罪業※韮諾※嘉諾鑑認罪業或光義濃喜罪業義菜※広報かつら 6月号罫㌍(2)※ 社会一般のプライバシー意識 の高揚、情報化社会の進展等の 社会情勢の変化に即し、住民基 本台帳の閲覧及び住民票の写し の交付の制度が、6月1日から 次のように改正されました。 一、住民基本台帳の閲覧、写し を請求する場合は、次の事項 を明らかにしなければなりま せん ①請求事由 ②請求者の氏名、押印及び住 ③請求に係る住民の氏名及び 住所 ④請求に係る住民の範囲 二、請求が不当な目的によるこ とが明らかなとき、不当な目 的に使用きれるおそれがある ときは、当該請求を拒むこと ができますb 三、閲覧に供するために、次の 事項に係る部分の写しを作成 住民票の請求・交付の 方法がかわります 一 便用目的を明らかに ー します。 ①氏名 ②出生の年月日 ③男女の別 ④住所 四、住民票の写しの交付に当っ て、新たにせ帯主との続柄及 び戸籍の表示等が省略できる 事項として加えられました。 五、住民票記載事項証明書の制 度が法定化されました。 六、戸籍の附票の閲覧制度が廃 止になり、写しの交付につい ては、住民票の写しの交付に 準用されました。 詳細については、役場住民福 祉課にお問い合せ下さい。 {「) 来る7月7日には、6年前、 昭和55年6月22日の選挙で選出 された参議院議員の任期が満了 します。 昭和訂年の公職選挙法の改正 により、これまでの全国区に比 例代表制が導入されました。名 称も比例代表選出議員選挙と改 められ、昭和58年6月26日、我 が国初の比例代表選挙が行われ ました。 比例代表選挙は、政党および 二疋の要件を備えた政治団体が 獲得した得票数に比例して、当 選人数が割り当てられます。投 票は、政党の名称または略称を 記載します。 今までの地方区は、選挙区選 出議員選挙と名称が改められま したが、制度の内容は変更があ りませんから今までどおり侯補 老個人の名前を書きます。 今回予定される「茨城県選挙 区選挙」の定数は2人です。 (ルールを守り、きれいな選挙) 政治家や候補者等が、選挙区 参議員議員選挙の お知らせ 政党本位の選挙制度。政党が 前もって順位を記入した候補者 名簿を塩出しておき、有権者は 政党に投票します。 当選人の決定等は、まず、各 政党等ごとの得票数に応じドン ト式(各政党等の得票数を1、 2、3…の整数で順次割り、そ の商の大きいものから順に定数 に達するまで配分する方式)で、 各政党等に議席を配分し、次に、 各政党等があらかじめ順位を付 して選挙長に届け出た候補者名 簿に従って、上から順に敢えて 配分議常に達するまでの老を当 内の人に金品を贈ることは公職 選挙法で禁止されています。例 えば、お中元・結婚祝・出産祝 に金品を贈ったり、開店祝いの 花輪やお萎式の香典を贈ること、 帰省や旅行をする人に品物やせ ん別を贈ったり、お祭りや町内 拘束名簿式比例代表制 選人とする方法で行います。 候補者名簿を届出できる政党 等は①五人以上の衆、参議員を 有する②最も近い時期に行われ た衆議院総選挙・参議院通常選 挙で有効投票の四%以上の得票 を得た③参議院通常選挙に十人 以上の候補者を立てる - のい ずれかの条件が必要となります。 有権者は候補者の個人名でな く、政党の名称または略称を書 いて投票します。候補者個人名 を記入すると無効となります (選挙区選挙ほ候補者個人名を 記入します)。 会の集会に飲み物や弁当等を差 し入れることは、選挙のあるな しにかかわらず、いつでも禁止 されています。また、有権者の 方からそれを求めたり受け取る こともルール違反です。ルール を守り、きれいな選挙で、明る い郷土を築きましょう。

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