広報かつら No.193 1986(昭和61)年 4月
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#窪基嘉某謀議嵩詳説盛儀儲盛儀盛儀牒牒確度煤僅煤ぽぼ儀儀儲潔儲儲儲広報かつら 4月号京菜(61謀 ト 橋孫 本根 勝夫・千恵子さん長男 ボク、マーチャンでーす。 一人で歩けるようになりまし ′ ●″ 戸の内 稲輝くん 4月3日生 寺門 有希ちやん4月3日生 孝二・優子さん長女 “毎日,お客さんにこんにちは カゞ上手にできるよ.′“ ト葉 栗団地 鶴田 翔子ちやん4月3日生 則雄・ひさ子さん長女 〝ポップコーンが大好きな 椰子ちゃんでーす′〞 ト 関 赤 口 沢 ∈∃ 白 E;ヨ 三≡三 貴都 く ん ト巽 中栗後 広木 理香ちやん4月4日生 創司・真智子さん二女 〝まだ、タッチはできないけど お外が大好きなの、早く おねえちゃんと遊びたいな〞 昌丈・光代さん長男 〝気が優しくて力持ち お遊びはお姉ちゃんと いっしょでたのしいなー〞 4月●5日生 新制度は、18オ未満の児童を 2人以上養育している人(うち 1人以上が義務教育就学前の児 童)に児童手当が支給されますひ なお、新制度は昭和61年6月 から実施しますが、段階的に支 給対象が変わり、昭和63年4月 から制度が完成されます。 ◎一年目(昭和61年6月1日よ り昭和62年3月31日迄の間) ・第2子分は、昭和61年6月1 日現在で満2オ未満 ・第2子以降分は、義務教育終 了前 ◎二年目(昭和62年4月1日か ら昭和63年3月31日迄の間) ・第2子分は昭和62年4月1日 現在で満4オ未満 ・第3子以降分は、昭和62年4 月1日現在で満9オ未満 ◎昭和63年4月1日からは、第 2子以降義務教育就学前の児 童が対象となります。 (受給資格者) (61年6月1日 から62年3月31日まで) 昭和59年6月2日以後に生ま 新しい児童手当制度 -6月から2人目の子ども にも支給されますー 福祉手当制度が四月から変わ ります。 主な改正点は次のとおりです。 (三つの手当) 新しい制度では、特別障害者 手当、障害児福祉手当、経過的 福祉手当という三つの手当にな ります。 この三つの手当はそれぞれ受 給できる方が異なりますので注 意してください。 れた児童を含む18オ未満の児童 を2人以上養育していること、 又は義務教育終了前の児童を含 む18オ未満の児童を3人以上養 育していること。なお、児童に ついては自分の子どもである必 要はなく、その子を養育してい れば受給要件を満たすことにな ります。 前年の収入が〓疋の額以上の 方は児童手当は受けられません。 ● 福祉手当を受給 している皆さんへ (手続) 二十オ以上で福祉手当を受け ている方で特別障害者手当を受 けたい方は新たに請求手続が必 要です。その他の方はとる必要 はありません。 請求手続、支給要件など、詳 しいことは、最寄りの福祉事務 所、役場住民福祉課まで。 (支給額) 児童手当の額は、2人目の2 才未満(昭和61年6月1日現在) の子どもについては、月額二、 五〇〇円、3人目以降の義務教 育終了前の子どもについては、 月額五、000円が支給されま す。 上記に該当する方は、児童手 当認定請求書を提出して下さい。 ○提出期間 5月1日より5月31日まで ○提出場所 桂村役場住民福祉課 詳しくは住民福祉課(℡錮- 2211、内線42)まで 「あいさつは,あなたと私をむすぶ橋」

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