広報かつら No.191 1986(昭和61)年 2月
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◎⑳・ 託※諾≡ ・†・・・・・・†・・・†広報かつら 2月号 ←†8・・ 国民年金に任意加入している サラリーマンの奥さん、「国民年 金任意加入被保険者現況届書」 はもう提出されましたか? これは、奥さんが新国民年金 の 「第三号被保険者」であるか どうかを確認する大切な届書で すから必ず提出して下さい。 第三号被保険者とは 現在国民年金に任意加入して いる奥さんは、引き続き新国民 年金に加入することになります が、次の①②③すべてに該当す る方は、新国民年金の第三号被 保険者となります。 ①夫が厚生年金又は船員保険の 加入者である。 ②夫が大正十年四月二日以後の 生まれである。 ③主として夫の収入で生計を維 持している。(健康保険の被扶 養者となっている) そして、この第三号被保険者 の方は、四月から国民年金の保 険料を納める必要がなくなりま す。(夫が加入している厚生年金 「サラリーマンの奥さんLは 届出が必要です。 国民年金の保険料は、所得税 の申告をするときに「社会保険 料控除」とLて、所得から控除 されます。控除対象となる保険 料は、昭和60年1月からほ月ま でに納めた次の保険料で、あな た自身の保険料はもちろんのこ と、家族の分の保険料をあなた が支払った場合は、あなたの所 得から控除され上す。 制度が負担します) ○夫が共済組合の加入者は、 後日届出をしていただくことに なって草す。(共済組合法の改正 案が昨年末の国会で成立) ○夫の被扶養者でない方は、 新国民年金の第一号被保険者と して加入し、いままでどおり保 険料を納めていただきます。 ○加入していない奥さんは、 四月以降必要な届出をLていた だくことになります。 国民年金の保険料は 所得から控除されます。 第1号被保険者 農業などの自営業者とそ の家族で20歳以上60歳未 満の方 第2号被保険者 厚生年金t現行の船員保 険も含む〉 の加入者 第3号被保険者 厚生年金の加入者の奥様 て20歳以上60歳未満の方 闘 ◎定額保険料 七九、三二(〕円 昭和60年1日∵〜3月分 一八、六六〇円 昭和60年4月〜12月分 六C、六六C円 富農業者年金加入者と付加年金 八H、一二〇円 加入者 ◎過去の未納期間や、免除期間 の保険料を納めた場合はその 納。 つらら もしかしたら、 つららと言わずに、つら恒と ● か、つらか、つられなどと言 う万がいるかー>つLれません= 何だか、古がもつれそうユゞ 話になりましたが、つららと いうのは、ご存じのように、 寒い時に軒先や、岩のでっば りなどに下がる氷の倖です= つららは地方によってさま ぎまな呼び方があり、さきに あげた言い方のほかに、つろ ろ、ちろろなどもあるそうで す。 そして、語源についても、 「滑滑」すなわち、なめらか ということだとか、「遣ら」ま たは「列ら」 の意味だとか色 々あります。古くはつららと 言わずに「垂水(たるひ)」と 言ったようです。 ところで、つららの下がる 光景というと、北国を思い浮 かべますが、二月七日は「北 方領土の日」です。一入五五 年(安改元年) のこの日に、 日露通好条約(下田条約)が 歳時記 つらら 締結されました。この条約で から南の島々を日本領 と決めました。その後、一九 四五年(昭和一一十年)八月九 日、当時まだ有効だった「日 ソ中立条約」をソ連が一方的 に破って、対日参戦し、九月 三日までに北方領土(択捉島、 ノ、なLり こ」た人 ‥′】ぽ三い 国後島、色丹島、歯舞群島) を占領しました。 北方領土の返還運動はその 後ずっと続けられてきました が、日ソ両国の永遠の友好を という靡いをこめて、昭和五 十六年に「北方領土の日」が 定められました。 北方領土は、日本固有の領 土です。国をあげての世論を 盛り上げ、返還を実現しまし ょぅ 「あいさつは,笑顔をそえて心から」

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