広報かつら No.185 1985(昭和60)年 8月
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寄(7)業議広報かつら 8月号泣鎗繁栄鎗無法藷強肇嵩軍基哉髄属領儲儲蔑濁儲謀儲確盛儀儀僅牒牒髄燻 淡き黄の豆こぼれゐて追憶式済 みし朝をひそと雨降る 渡辺千妙子 しと 雪コンコ野山も染める一色に洩 でむ 稲田に群る雀寒かろ 山崎 憲徳 五首個をめざし植えたるトマト 首応ふる如く生き生きと伸ぶ 河又 市街 鬼怒川の奥のいで湯は旅人も稀 にて山山すでに冬枯る かつら文芸 児童扶養手当を受給 している皆さんへ/ で用 改度 ま ヽ ■_ . 一▼,. ユ_ 、 昭和60年8月 1日から、児童 扶養手当制度の 内容が改正され ます。昭和60年 ます。 主な改正は手 当月額及び所得 制限です。 に 正 の お な の 現 知 り 制 況 ら ま 度属 せす がか し の 通 ら ′-、桜井 肇 相似たる運命辿りて友も寡婦き くらの園に掌をみつめ合ふ 大森やよひ しとしとと雨降る一と日母と居 て病める心は春の陽を待つ 大森 久子 北の窓開く季となり快き風を双 手に受けて庁ちゐる 高塀よしの 野焼きせる瞳黒々とぬくもりて 土龍土盛るあちらこちらに 猪野一江 鳩あまた集りゐるに餌をまけば 足もと近く来りついばむ 石井きぬ子 児童扶養手当制度改正内容 昭和60年8月1日施行 改 正 内 容 現 行 1)受給者の所得額によI)手当額が異なります。 所得77万9千円未満 33,000円 所得77万9千円以上 193万5千円未満 22,000円 所得193万5千円以上 支給しない。 ただし,従前の一受給者につ いては,1年間に限り月額 22,000円を支給。 手当額 (月額) (母子2 人世帯の 場合) 所得243万8千田未満 32,700円 所得243万8千円以上 支給しない。 雪の朝ポストの口で投函の友へ の手紙少し濡らせり 固き土押し上げ萌ゆる春蘭の蕾 のいのち飽かず見入りし 小林 忠之 杉山みち子∵ ひそと咲く八つ手の花に降る雨二 の繁くなり来て暮れなむとする 線引 栄子 2)所得制限廟が変わります。 所得制限 (扶養1人 の場合) 酔得193万5千円未満 所得243万8千円未満 3)支払親月(12月期について) 4,8,12月 11月支払なし。 4.8,12月 12月分は11月支払が可 支払期月

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