広報かつら No.183 1985(昭和60)年 6月
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荘(7)某嘉広報かつら 6月号認諾諾駕詫耗窯業裟諾菜※菜髄儲髄盛儀髄髄髄儀牒牒牒牒牒牒懐儒儒牒牒 テレビやラジオはもちろん、 飛行機や船舶との連絡、気象衛 星を使った天気予報、さらには パトカーや致急事の連絡にと、 電波はわたしたちの生活を支え る大切な役割を果たしています。 電波は、その種類を問わず、 「電波法」によって利用のルー ルが定められています。ところ が最近、このルールを無視した 「不法電波」が全国的に増、え、 一年間に三万件を超えるトラブ ルが発生しています。これでは、 正規の無線通信も〝SOS〞を 発信せざるを得ません。 匡竪] 不法コードレス電話は 迷惑 だ ′. 国民共有の財産である「電波」 を公平に、そして能率的に利用 するために、不法電波がなぜい けないのか、不法電波を追放す るにはどうしたらいいのか、こ こでもう一度考えてみましょう。 書・普号音官尊普r著者官署r普督 増える不法コードレス電話に よるトラブル h甘山r俊-竜r暑r俊一暑r痘一皮r琶r母r督厨r俊一且》 最近、不法コードレス電話に よるトラブルが増えています。 コードレス電話とは、文字ど おりコードのない電話機のこと で、一定の範囲内ならば自由に 持ち運んで通話できる便利なも のです。ところが、最近は「電 波法」を無視した〝不法コード レス電話〞が出回り、トラブル を巻き起こしています。 不法コードレス電話とは、例 えば、千メ メートルも離れた場所で通話で きる強力な電波を使用している にもかかわらず、郵政大臣の許 可を受けていないものなどです。 不法コードレス電話では、混 信したり盗聴されたりするなど プライバシーを守ることもでき ません。また、不法コードレス 電話から発信される電波が、地 震や大雨の際に活躍する防災無 線、飛行機や船舶の遭難などの 緊急を要する無線連絡を妨害す ることも十分に考えられるのです。 不法コードレス電話が人命や 財産を危険にさらす - と言っ たらオーバ1でしょうか。 琶r厨山一カサ官署r&lr暑一号号音琶h甘山一琶普 不法コードレス電話を使うと 処罰されます 俊一俊一奇骨薯払V血一昔督骨身血rせr 不法コードレス電話を使用す ると、電波法違反で処罰されま す。特に今年は、不法コードレ ス電話の一掃を目指した重点的 な取り締まりが実施されます。 電波は国民共有の〝財産〞- 公共の電波を妨害する不法コー ドレス電話は〝百害あって一利 なし〞。皆さんの身近に不法コー ドレス電話を使っている人がい たら、みんなの迷惑になること を教えてあげましょう。 ◇ ◇ 詳しいことは、関東電気通信 監理局(℡03-214-1626) にお問い合わせください。 公民館係長 三村 敏男(厚生係長) 給食センター 大和田和子(企画課〉 厚生係長 大津 俊一(公民館係長) 税務係長 相続と税金 相続税は、亡くなった人(被 相続人) の財産を相続や遺贈( 遺言によって財産を譲ること。) などによってもらった人(相続 人など)にかかる税金です。 しかし、もらった財産のすべ てにかかるわけではありません。 被相続人の遺産の総額から非 課税財産及び被相続人の債務や 葬式費用を差し引いた正味の遺 産額が基礎控除額を超えている 場合、その超えた額に税金がか かります。 基礎控除額は二〇〇〇万円と 四〇〇万円に、法定相続人の数 を掛けた金額との合計額です。 また相続人が配偶者や未成年 .Y・乎・ぴーザ・ぜー≡-ぴーぜー♂-♂-乎一♂-ザ⊥T走lぜ⊥Tふーポーぜーぴー㌦1♂-冨1乎・♂-・ぜ一 職員の異動(6月-日付) 塩沢日出男 農政係長兼 農地係長 者、あるいは心身障害者である ときには、相続税から税額控除 が受けられます。 なお、相続税の申告と納税は、 被相続人が死亡した日の翌日か ら六ケ月以内に、被相続人の住 所地を所轄する税務署に申告と 納税をしなければなりません。 詳しくは最寄りの水戸税務署、 役場税務課までお尋ねください。 企画課 船橋 行子(給食センタI) ●退職 (5月31日付) 給食センター 掛札すみ江 猪野シゲ子 長い間ごくろうさまでした。 ■半口 「あいさつは,まずぽくからわたしから」
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