広報かつら No.182 1985(昭和60)年 5月
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試雑読減耗光栄罪深※※某某諾繋※謀試減光繁諾※試楽器潔義光減光嘉義広報かつら 5月号嵩嘉(6)※ 国民年金の老齢(通算老齢)年 金の支給開始は、65歳からとな っていますが、病気がちの人や 今すぐ年金を必要とする人のた めに、年金を受ける条件を満た していれば本人の希望により65 歳前からでも受けることができ ることになっています。 しかし、この場合65歳から受 給した人とのバランスを考、与党 給時の年齢により減額され、い ったん減額されると、たとえ∬ 歳になっても、増額されず一生 減額されます。 あなた自身の健康状態や年金 受給の必要時期、目的等充分考 えた上で、何時の時期に請求す るかを決め手続きをされること をおすすめします。 なお繰り上げ請求の減額は年 齢によりおこないますから、た とえば63歳と10カ月でも63歳の 減額率となってしまいますから、 どうしても繰り上げ請求を希望 年金コーナー 老齢年金の繰り上げ 請求は慎重に/ -一生減額されます- 国民年金には、経済的な理由 などで、保険料を納めたくても 納められない人のために、保険 料の納付を免除する制度があり ます。免除を受けた期間は、年 金を受けるための資格期間に算 入されますから、この手続きを 取っていれば将来老齢年金を受 けることができます。しかし、 年金額は保険料を納付した場合 の三分の一という低い額になっ てしまいます。 そのため、この免除期間の保 険料を後で納めることができる 「追納」制度があります。この される方は、特別な事情がなけ れば年齢の中途において請求す ることはやめて、満年齢に達し たときに請求されるよう心がけ て下さい。 免除を受けた保険料は 追納できます -」 け匪l他州 追納は免除を受けた当時の保険 料で過去十年までさかのぼって 納められますので、追納して満 額の年金を受けることをおすす めします。 塵率プ 〆 0 (U i 6月1日は、人権擁護委員法 が施行された日です。昭和24年 6月1日に人権擁護委員法が施 行され、国民の基本的人権を擁 護し見守る、いわば民間人によ る人権の番人の機関が誕生した のです。これが人権擁護委員制 度の始まりです。 全国の人権擁護委員は、6月 1日を「人権擁護委員の日」と 定め、この日を中心として皆さ 日常生活において、役所や公 社・公団等が行っている仕事に ついて、苦情や要望等をお持ち の方はいらっしゃいませんか。 行政相談員は、このような苦 情や要望等に関する相談を受け て、中立・公平な立場から住民 と関係行政機関との間に立ち話 し合い等を行い、問題解決のた めに助力する仕事をしています。 行政相談員は、行政分野に明 るく、しかも地域住民のために 骨身を惜しまず活動してくれる 民間の方々です。 この行政相談眉に昭和60年4 人権擁護委員制度を御存じですか 悩みや苦情はまず相談 んとともに一層の人権思想の啓 発に努めることを申し合わせて おります。 当村には村長から推薦されて 法務大臣が委嘱した次の人権擁 護委員がおります。 ○大森 清 桂村上坪六三一 〇長山義彦 桂村上阿野沢五四〇 相談は無料で、秘密は守られ ますのでお気軽に御相談下さい。 月1日付で小泉令さんが、総務 長官より再び委嘱されました。 小泉さんは自宅や定例相談所等 で常時相談を受け付けておりま すので御利用ください。 ◎桂村担当行政相談日月 小泉 令 粟九三六 (℡89三六五五) ◎定例行政相談所 日 時 5月24日(金) 午前10時30分から 午後3暗まで 場 所 水戸伊勢甚百貨店 4F 階段踊り場

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