広報かつら No.181 1985(昭和60)年 4月
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崇(7)諾光広報かつら 4月号窯業茶黙諾署業務詫※某某課業儀式繁盛髄盛儀盛儀盛儀盛儀牒牒髄牒髄牒 本村の水道事豊につきまして は、いろいろご協力をいただき おかげ様で、普及率も九七二一 %と県内でも高加入率で、生活 用水として各家庭に供給してお る現況であります。 現在の料金については52年度 に改正され、その後は一般会計 からの繰入れで業務を継続して 釆ました。しかし一部施設の老 化に伴ない、改善工事等多発し 維持管理が困難になり、日常生 春の引っ越しシーズンを迎え ました。 住民基本台帳(住民票) への 記載や消除等は、転出・転入届 を出すことによって行なわれま す。引っ越す日と転出先の住所 が分かったら、役場の窓口で転 出証明書をもらいます。転入届 は引っ越した日から14日以内に 転出先の役場に提出して下さい。 住民基本台帳は、住所・世帯 等に関する住民の居住関係の公 証・選挙人名簿の登録・住民税 一l 水道料金改定のおしらせ 住民課よりおしらせ 括に欠かすことの出来ない生活 用水の供給業務に大きな支障を きたしつつあります。 このような状況から隣接町村 の実情を勘案いたし、やむをえ ず料金を改定し加入者各位への 適確なサービスに努めて住民環 境に潤を与え、豊かな住みよい 村づくりをめざし、よりよい水 道行政の向上に、さらに一層専 念いたす所存でありますので、 各位の深い御理解と御協力を切 の賦課徴収・国民健康保険・国 民年金その他住民に関する事務 処理の基礎となります。 ですから、転入届を出さなけ れば、選挙権の行使や国民健康 保険の給付などが受けられない ばかりでなく、義務教育就学の もとになる学齢簿の作成もでき なくなります。 その他引っ越しの際には、次 のような届け應が必要です。 印笠登録証・国民健康保険証 返却し、転出先で新たに申請 改定水道料金 にお願いいたします。 国民年金 転出先で住所変更の手続きを 四月一日より手数料が 改定されました 手 教 科 の 桂 頬 金 毛戻 1印鑑登録証の交付 件につき2(氾円 2印く監登主副こ関する証明 3住民登宴剥二関する証明 4公簿・公文書等の閲覧 (1葦又は1棟増すご とに金20円を加う) 件につき2(氾円 7恩給退隠科等に関する証明 け 8契約・補助金・交付金等に 関する証明 9現況証明 件につき5(氾円 10住民基本台帳写しの閲覧1部落につき200円 (昭和60年4月1日から適用) 1月当たりの 過 量水器の口径 基本水量 13 皿血 10 mT 1,100円 1Iげに一つき 120円 lrげにつき 150円 20 m皿 10 m】 1,300円rlmlにつき 120円 1m】につき 150円 25 m皿 10 ml 1,400円1mlにつき 120円 1I¶】に一つき 150円 30 m 10 m⊃ 1,500円lm’につき 120円 1汀Pにつき 150円 40 m耶 10 Jげ 1▼000円11叩】につき 120円 1m】に‾フき 150円 50 Ⅱlm 10 m1 2.600円 1rげに・つき 120円 1mlにつき 150円 70Inm 10 mi 4.000円 1m】につき 120円 1mlにつき 15()円 村民の皆様に大変ご迷惑をお かけしておりました救急業務 につきまして、水戸市消防署 との協定により、昭和六十年四 月一日より開始いたします。開 始にあたりまして、連絡体制は 次のとおりでありますので、よ ろしくお願いいたします。 『本村管轄行政区域内の国道・ 県道における交通事故による負 村内の国・県道上での交通事故は‖け番/ ノlll、 四月一日より 救急業務開始 国道・県道上での交通事故発生 当事者・発見者・付近の方 I19をダイヤルし,場所,負傷 者の状況を説明する。 傷者の搬送であります。 交通事故当事者・発見者又は 付近の方は、電話〓九番をダ イヤルしますと、役場総務課に おいて受信いたします。(その際、 場所及び負傷者等の状況を詳細 に説明する。)その後、役場より 水戸市浦防暑・城北病院又は石 塚地方病院等に連絡し、救急車 を出動していただきます。』 負傷者の状況を消防署・病院等に 連絡し,救急車出動していただく。 水戸市消防署,又は城北病院,石 塚地方病院
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