広報かつら No.177 1984(昭和59)年 12月
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茶業課業業業試菜業深紫韮※嘉潔試儲儲儲盛儀盛儀儲盛儀牒牒牒牒牒牒牒広報かつら12月号鴬崇(2)菜 父母両系主義の 採用 これまでは、原則として生ま れた時に父が日本人でなければ その子は日本人になれなかった のですが、昭和六十年一月一日 からは、生まれた時に父母の一 方が日本人であれば、その子は 日本人になります。 二重国籍の防止・ 解消 改正について 国籍法及び戸籍法が改正され、昭和六十年一月一日から施行 されますが、その主な改正点は次のとおりです。 国籍法と戸籍法の 父母両系主義 を採用すると、 二重貫籍になる 辛が多くなりま す。例えば、韓 国人夫、日本人 妻の夫婦から生 まれた子は、こ れまでは父親の韓国の国籍だけ を取得しましたが、これからは、 これに加えて母親の日本国籍を も取得して、二重国籍者になり ます。改正法は、このような二 重国籍の増加に対処するため、 新たに次のような重国籍防止の ための制度を設けました。 川 冨籍の留保制度の適用範 囲の拡大。国籍の留保制度 というのは、例えば、アメ リカ合衆国やブラジルなど のように、自国内で生まれ た人に国籍を与えることと している国(これを生地主 義国といいます。)で生まれ たことにより二重国籍にな った子は、日本の国籍を留 保する届出をしなければ日 本の国籍を失うという制度 です。これまでは、ごの制 度は生地主義国だけに適用 があったのですが、改正法 はその適用を広げて、広く 海外において出生により二 重国籍となった場合にすべ て国籍留保の届出を必要と することにしています(先 の例の韓国人夫、日本人妻 間の子が国外で生まれた場 合にも、この制度が適用さ れることになります。) 佃 国籍の選択制度の新設 この制度によれば、二重国 籍者は、原則としては二十 二歳になるまでに日本の国 籍か外国の国籍のいずれか を選択しなければなりませ ん。日本の国籍を選択する には、外国の国籍を雄脱す るか、又は「日本の国籍を 選択し、かつ、外国の国籍 を放棄するL。旨の選択の宣 言を市区町村長に届け出る ことによってします。外国 の国籍を選択するには日本 の国籍の離脱を届け出るこ となどによってします。ま た、法律に定められた国籍 選択の期限を過ぎても選択 しないでいると、法務大臣 から催告され、一か月以内 に選択をしないと自動的に 日本の国籍を失うことにな ります。 帰化条件の改正 これまでは、日本人と結婚し た外国人の帰化条件(帰化する ための最低限の条件)は、その 外国人が夫であるか妻であるか で居住の条件などに差異があり ました。政正法では、これを同 一にして、三年以上国内に居住 していること(結婚が三年以上 続いている場A㌃は一年以上国 内に居住していること)が必要 になりました。このほかこれま では、帰化申請者本人に独立の 生活能力のあることが必要とさ れていましたが、改正法では、 原則として世帯単位で生活能力 が判断されることになりました。 また、帰化の時に外国の国籍 を失うことが必要とされる重国 籍防止条件についても、特別の 事情がある場合には、例外とし て帰化が認められることとなっ ています。 届出による国籍の 取得 父母両系主義は、昭和六十年 一月一日以降に生まれた子に適 用されますが、この日より前に 生まれた子には通用されません。 けれども、国際結婚をした日本 人女性の子で、改正法施行の日 に二十歳未満であるものについ ては、二疋の条件の下で、施行 後三年間に限り法務大臣に届け 出ることによって日本の国籍を 取得することができます。 国際結嬉をした人 の氏の変更 外国人と結婚しても、結婚し た日本人の氏が変わらないのは、 これまでと同じですが、改正法 は、その人が希望するときは、 結婚の日から六か月以内に市区 町村長に届出をすることによっ て外国人配偶者と同じ氏を名の ることができることになりまし た。 詳しいことは水戸法務局(℡ 21-5121)にお尋ね下さい。 「あいさつは,家の和,人の和,世界の和」

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