広報かつら No.176 1984(昭和59)年 11月
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監菜意義某社韮♯韮藩菜菜課業認諾諾認諾業誰某課業韮荘荘韮韮嘉詫諾ま広報かつら ‖月号※讃(2)詫 電柱・街燈柱等にみる違反広告物,許可広告物 -屋外広告物を正しく理解 =.いただくためにー 違反広告物(掲出禁止) 掲出許可されているもの は り 紙 は り 札 立 看 板 電柱巻立広告 電柱袖付広告 .ヽ■● ●●● ∫●●●l●● ●ヽ■- ●●-■ .・.t√ ■■ ー■●●- ●●●■■ ●■●■ 01虹 訊 -●●-●-● ・-∫--・ ■●_、 ●ヽ■ .・こヾ・・ ・.十: .ゝ■一 ●●●■ 大.. 留鳥1 .舛 ■ ‾■_こ● ■● ●●●●◆ ■●● ■,●- 疎 箭≡ 痴;… ただ に通 定の期間、継続して屋外で公燕 に表示されるもので、看板・は り紙・広告板・建物その他の工 村内には、小さなポスターか ら大きな広告板まで、いろいろ な広告物が出ていますが、これ らを掲出するにあたっては、屋 外広告物法及び茨城県屋外広告 物条例により「村の美観の維持 と公衆に対する危害の防止」の 観点から次のような規則があり ます。 兼広告物の設置場所に制限があ り、これを「禁止地域」といつ ております。 兼広告物の設置物件に制限があ り、これを「禁止物件」といっ ております。 叢広告物の設置に当っては、原 則として村の許可が必要です。 規則の主な内容 屋外広告物とは 屋外広告物とは、常 幣止地域諌溝」 屋外広告物等を表示し、または 設置してはいけない地域で、次 のとおりです。 川国道一二三号線阿波山入口か ら上坪根小屋橋までの路肩か 良巳の氏名・名称・店名 筆内内容を、自己の住所・ 所橿供する物件に表示し、 作物等に掲出され、または表示 きれたもの等をいいます。(絵・ 商票・シンボルマーク等を含む) は謹啓すろ広告物等をいいます。 50メートル (但し自家広告可) 禁止地域 …………・…‥(路 肩)………………・ 道 路 屋外広告物を表示し、または 設置してはいけない物件で次の とおりです。 川電柱及び街燈柱 聞街路樹 ら五〇メートル以内。 佃国道一二三号線阿波山徳宿商 店前から、赤沢那珂川大橋ま での路肩から五〇メートル以 内。 刷県・村道の路肩から五メート ル以内。 ㈲信号機及び道路標識を中心と して半径一〇メートル以内。 ♯止揚♯とは 国道123号線沿線の場合 「あいさつは,家の和,人の和,世界の和」
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