広報かつら No.170 1984(昭和59)年 5月
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滋韓滋耗峯墨壷詫#試髄哉属領盛儀髄髄髄髄牒牒煤牒償髄儒儒塚儲儲儲儲広報かつら 5月号詳罪(2)嘉 この条例制定の理由・目的は クリーン桂村を目括して、空き 缶の散乱しない快適な環境をつ くるため、村民、事業者、土地 等の占有者それに村が一体とな って散乱防止に努めることを目 的としています。 条例の内容は次のようなこと です。 ○村民の責務 村民(滞在者及び旅行者を含 む)は空き缶を散乱させないた め、家庭の外で自ら生じさせた 空き缶の持帰り、又は回収する 容器へ収納するよう努めなけれ ばならない。 クリーン種村を目指して -空き缶回収に関する条例- ○事業者の‡務 空き缶の散乱防止に必要な措 置を講じ村の施策に協力しなけ ればならない。缶入り飲料を販 売する事業者は、缶入り飲料を 販売する場所に空き缶を回収す る容器を設け、これを適正に維 持管理するよう努めなければな らない。 ○土地等の占有者の責務 空き缶が捨てられないような 環境をつくること。また村の施 策に協力し、空き缶を他のゴミ と区別して春希に収納し収集す る場所に搬出する。 4月l日より ○村の責務 空き缶の散乱防止のために効 果的な施策の実施に努めるもの とする。 ○自動販売機の届出 自動販売機により缶容器に収 納した飲料を販売する者は、当 該自動販売機ごとにあらかじめ 次の各号に掲げることを村長に 届出をしなければならない。 一、氏名及び住所 二、自動販売機の設置の場所 三、回収容券の設置の場所及び 管理の方法 ○届出済証 村長は届出をした販売業者に 対し、届出に係る自動販売機ご とに届出済証を交付する。 城北一部事務組合(常北町・ 種村・御前山村・七会村)のゴ ミ処理施設、〝城北環境センター″ が完成し、4月1日より稼働して ゴミの収集が始まっております。 村内の環境美化のために空き 缶等のゴミは持ち帰りに協力願 います。 やめよう〝ポイ捨て″ ついうっかりと空き缶を捨て てしまったという覚えはありま せんか、〝一度ぐらい、一つだけ〞 こうして投げ捨てられた空き缶 が街を汚し、自然を担い、〝空き 缶公害〞とまでいわれる問題に なっています。 そのうえ、空き缶の〝ポイ捨 て〞は、省資源・省エネルギー の点でも大きなマイナス。わた したち.、ひとりが心したいも ノ .ヽ ヽ、 / のです。 捨てられた空き缶は、清掃事 業にたずさわる人か、ボランテ ィアの人か……・だれかが拾わな ければならないのです。空き缶 は所定のゴミ箱などに捨てるか、 持ち帰りを励行してください。 また、できれば戸外でジュー スなどを飲んだとき、その空き 缶と、ついでにもう一つ二つ、 近くに転がっている空き缶を始 末してみてください。こうした 一人ひとりの小さな取り組み、 協力が、清潔なわが村・美しい 自然を守るとともに、資源の節 約を進める大きな力となるので す。 空き缶は貴重な資源 一年間に、わが国でつくられ る飲料缶は百億個、なかでもア ルミ缶は電力のかたまりともい われるほどで、一年間に製造さ れる二十億個のアルミ缶をつく るのに、豹三十万世帯の家庭用 電力一年分に相当するエネルギ ーが使われます。ところがアル ミ缶は比較的容易に再生でき、 消費電力は新しく製造する場合 の二十七分の一ですみます(ス チール缶は三分の一) 「あいさつは,家の和,人の和,世界の和」

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