広報かつら No.161 1983(昭和58)年 6月
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某謀議罪 光(7)減試広報かつら 6月号※※詫喜… 者は今後大きく増える見込みは ありません。 このため、将来の若い世代の 方に過重な負担をかけないため にも、保険料はいまから少しづ つ上げていくことが必要です。 少??キ芸 くらしと税金 短歌 住民税について r県民税と村民税」 県や村の仕事は私達の日常生活に直結した身近なものてす。そのための 資金となる税金は住民の皆さんから分担していただくものです。住民税 は一般に,県民税と村民税を合わせて住民税と,呼ばれています。住民 税には個人の住民税と法人の住民税があり,プ弘達住民がそれぞれの県や 村に納めるものです。この住民税には均等割と所得割があり,税金を負 担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と,その人の所 得金額に応じて負担する所得割(法人の場合には法人税割)の二つから 構成されています。 住民税が課税されない人は次のような万です。均等割も所得割もかか らない人。 イ.前年中に所得がなかった人。 ロ.生活保護法によって生j舌扶助を受けている人。 ハ.障害者,未成年者,老年者又は寡婦(夫)で前年中の所得が80万円 以下であった人。 昭和58年度の個人住民税の主な改正点について 所得割の非課税】普置が本年も継続されます。 所得の低い方の税負担を軽減するために昭和57年度に限り,所得の金 額が27万円に家族数(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)を 乗じて得た金額(控除の対象になる配偶者,扶養親族がある場合はその 金額に9万円を加算した金額)以下の人については所得割が,かからな いことになっていましたが,昭和58年度においてもこの措置が継続され ることになりました。 あらたに同居の特別障害者に係る配偶者控除及び扶養控除の特例が創 設されました。これは所得割の納税義務者が,j空除対象配偶者や扶養親 族のうちに寝たきり老人や身体の障害の程度が1,2級に該当する者, (身体障害者手帳の交付を受けている者)等の特別障害者については, 納税義務者と同居している場合通常の扶養控除,又は配偶者控除(22万 円)に代えてこれらの金額に3万円を加算した特別の扶養控除又は配偶 者控除(25万円)が創設されました。この措置の対象とされる方は,特 別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する納税義務者でこれ らの方と同居を常況としている場合とされています。 国民年金制拝しは、経済的な 理由で保険料を納めたくても納 められない方に、申出によって 保険料が免除されます。この手 続きは七月末日までに申出をし、 認められれば四月分から向こう 愛宕山中程なれば海が見え 住谷良いとこ母の里なり 加 藤 きよの 田植すみ蛙の声や水鏡 加 藤 きよの 七月1日から自動車の 〝健康 診断〞ともいえる車検の期間が 延長されます。と同時に、定期 点検の点検項目が簡素化され、 特に六か月ごとに行う定期点検 は、自動車の構造・装置につい て基礎的な技術知識を持つユー ザーであればできる二とになり ます。 これらの変更は「道路運送車 両法」 の改正に伴う関係省令の 改正により実施されるものです。 月家用乗用車の新車初回の車 検有効期間が、いままでの二年 から三年に延長されます。適用 されるのは昭和五十八年七月一 日以後に新車として購入した自 家用乗用車です。 従来、自家用乗用車の車検は 二年ごとに行われていたわけで すが、今回の法律改正により 「道路運送車両法」 の改正 車検期間が延長されました 新車に限り〝車 検期間″が二年 から三年に延長 新車に限り最初が三年目に、次 からは二年おきに車検を受ける ことになります。と同時に、初 回の六か月点検が不要になりま す。 自動車の装置や部品などは技 術進歩のおかげで、耐久性はか なり向上しています。それによ り、自動車の点検項目を簡素化 することができるようになりま した。特に六か月ごとに行う定 期点検は、自動車の構造・装置 に関する基礎的な技術知識を持 っているユーザーであれば、自 分でできるという簡単なものと なります。 六か月点検が 自分でもできる ようになりました

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