広報かつら No.160 1983(昭和58)年 5月
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※拭詳岩盤※激減罪罪業義光※薄霧諾露#試認諾嘉嘉諮祥祥黙嵩※嘉葦盛広報かつら 5月号諾髄(6)蒸 ㊥ 次の参議院通常選挙から従来の全国区に適用される 「拘束名簿式比例代表制」による≠当選人の決定方法≠ について説明してください。 (拘束名簿式比例代表制) ご質問の当選人の決定の方法 は、各名簿届出政党等の得票数 を一、二、三、四、五……の整 数で名簿登載者数まで除いてい き、除して得られた商のうち、 その数値の最も大きいものから 順位に数えていって、選挙すべき 議員の数になるまでに、ある商で 各名簿届出政党等の得票数に係 るものの個数をもって、それぞ 用される新しい制度で、昭和五十七年八月十六日衆議院本 会議で可決成立、同年八月二日公布、施行されました。 全国区制は、当初から開港があるとされ、選挙人にとっ て誰に投票してよいか選択に困るだけでなく、候補者個人 にとって「銭酷区」だとも「残酷区」だともいわれ、ぞの 傾向が益々ひどくなり、これを改革する方策と 表制を採用しましたが、無所属や個人の立候補ができなく なる点等の批判もあり、衆議院では将来の修正含みの付帯 決議がつけられています。 比例代表制は、「有権者は候補者の個人名ではなく、政党 等の名称を幸いて投票」します。 次に、立候補のための名簿を届出できる政党等とは ①五人以上の国会議員を有すること ②最も近い時期に行われた衆議院総選挙・参議院通常選挙 で有効投票の四%以上の得票を得たものであること ③参議院通常選挙に十人以上の候補者をたてること のいずれかの条件が必要となります。 ㊨緋 拘束名 当選人の決定は 簿式比例代表制は、今年(六月下旬から七月 の参議院通常選挙から従来の全国区選挙に適 れの名簿届出政党等の当選人と することとされています。 参議院比例代表選出議員の当選人決定方法(ドント式) 名簿届出政党等名 A 党 B 党 C 党 D 党 E 党 F 党 G 党 7 党計 名簿登載者数 10 人 10 人 8 人 5 人 5 人 3 人 3 人 44 人 得 票 数 2,100票 L,β00票 1,000票 900票 500票 450票 450票 7,000菓 1 ①2二100 ②1,600 ④1,000 ⑤ 900 ⑳ 500 450 450 2 ③1,050 ⑥ 800 ⑲ 500 450 250 225 225 除 3 ⑦ 700 ⑧ 533.33 333.33 300 166.66 150 150 4 ⑨ 525 400 250 225 ⊥25 5 420 320 200 180 100 6 350 266.66 166.66 7 300 228.57 142.85 8 262.50 200 125 9 233.33 177.77 数 10 210 160 当 選 人 数 4 人 1 人 0 人 く1) 3 人 2 人 (1人) 0 人 0 人 10

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