広報かつら No.159 1983(昭和58)年 3月
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耗#琴凝準群発韮基準登髄礫肇瀾髄髄盛儀髄髄髄髄儲髄牒牒閥煤採輝儒輝広報かつら 3月号※※佃)我 自然環境を生かした森林を活 用し、住民の方々への憩いの場 又はコミュニケーションの場と して利用をはかろうというもの。 場所は、大字下阿野沢地内竜 谷院北側の根岸村有林(2b) の一部を利用、本年度はと町あ 、寺鞘陣一棟(約崇u)、散策 道巾2〜3mのもの延長棚m程 設定することになりました。 尚、58年度は、更に芝スキー場 便所、樹木の植栽、散策道を設 定する予定になっております。 記号 名 称 (D入 口 広 場 ②第l広 場 ③芝ス キー場 ④第 2 広 場 四阿屋・休憩所 。高 木 類 。低 ▲ 木 類 d=案 一内 板 水道業務は、昭和36年度から 給永事業(坪地区給水計画二〇 〇〇人)を開始し、以後、生活 用水の水道への依存率増嵩によ り、昭和48年度に沢山地区、昭 和51年度に岩船地区への増設を 図り、村内全域に給水事業を行 っております。 現在給水人口は、六六二〇人 その普及率は、97・5%であり ますが、簡易水道特別会計を条 検察審査会から 給水人口五〇〇〇人以上の事 業体については、公営企業会計 処理が原則となっていますので 昭和58年度4月1日からこの公 営企業法に基づく、水道事業を 行うことになりました。 今後は一層、企業の経済性を 発輝し、公共の福祉の増進をは かるよう運営されます。 例化し、絶て処理 うしますか? いました。 最近、世相を反映して、盗み たかり・おどし・詐欺・横領・ 傷害・交通事故などが多発して おります。 これら犯罪の被害にあって、 警察や検察庁に訴えたのに、検 察官がその犯人を裁判にかけて くれない。どうも、この処分に 納得できない。こんな不満を持 っている方は、検察審査会に審 査の申立てをすることができま す。 申立ての用紙は、検察審査会 事務局にありますから、印鑑だ け持参すれば、すぐ申立てがで きます。申立書を郵送されても 結構です。費用は二切かかりま せん。秘密も堅く守られます。 皆さんのまわりに、検察審査 会を利用できるのに、そのまま 泣き雇人りしている人はいない でしょうか。そういう方たちに この制度があることを教えてく ださい。 申立ての手続などに.ついて、 詳しく知りたい方は審査会へお 問い合わせください。 ※水戸市大町一1一-三八 水戸地方裁判所内 水戸検察審査会事務局 ℡〇二九二伽00」一
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