広報かつら No.156 1982(昭和57)年 10月
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野器#※試嵩詫準嵩諜潔※減東署※嘉嘉義盛腰凝議儲髄髄盛儀髄盛儀髄髄広報かつら 9月号耗袈(2)韓 国民健康保険 加入の皆さんへ〃‥ 『国保税は、家族みんなの健康 を守ります。』 皆さんが病気やけがをしても 病院の窓口ヘ保険証を出せば、 かかった医療費の三割を負担す るだけで治療が受けられます。 さらに、三割の負担額が多く なると、その負担を軽くするた めの制度(高額療養費制度)も あり、今や皆さんの健康なくら しに、国保制度は、なくてはな らないものとなりましたっ この大切な国保をささえてい るのは、ほかならぬ皆さんが納 桂村国民健康保険税条例の一 部が、去る八月六日に開かれた 第三回臨時議会において改正さ れました。 国民健康保険税は、毎年九月 に算定(私たちの一年間の保険 税を正式に算定すること)され 牒二世阻や認牟 国保税の課税限度額二十七万円に められる国保税なのです。 ①良い医療をうけるために 国保にはいっていると、だれ もがいつでもお医者さまに診て もらえます。村の国保に入って いる皆さんが、昭和56年度に医 者にかかった医療費は、実に四 億二千九百四十六万円余にの ぼり、年々増え続けており、こ の5年間で65%も増えています。 この医療費め伸びに比べて、皆 さんに納めていただく国保税の収 入は横ばいの状態ですから、国 保財政はかなり苦しい状況です。 国保は、もともと限られた財 源の中で、より多くの人々が必 要なとき、医療が受けられるよ うにしようという相互扶助共済 ′ll ます。 この算定で計算された今年度 の税額から、前年度の税額によ って暫定的に課税された第一期 分と第二期分の額を差し引き、 これによって納税通知書が配ら れる仕組みになっています。 う。又遅れている方は、請求された医療費の支払いがで きなくなるばかりでなく、国保 の運営まで脅かされることにな ります。 これを防ぐためにも、国保税 は、納期までに必ず納めましょ 芸7固の改正点》 1、国民健康保険税の賦課限度 額が、二十六万から二十七万円 に割き上げられました。 2、低所得者層に対する軽減措 置とし減額する額が、引き上げ られました。 ①六割減税世帯…車間所得が 二十三万円以下から、一万円 引き上げられて、二十四万打 以下になりました。 ②四割減税世帯…由割減税に いか。薬や注射ねだりをして②国保税を滞納すると・…・を目的とした制度です。 安易にお医者通いをしていな つ絹㍑露紬㍍摘鮎 方々が出席されました 村民体育館で行われた。 今年の招待者は、昨年より33名多い捌名、当日は元気に600名の 該当する条例で定める金額が、 十七万五千円から五千円引き 上げられて十八万円になりま した亨 3、国保税率の改正については、 今年の村最高令者は、昨年に続き上坪の大津すゑさん95オ。ま 平等割額として、一世帯当り三 百円を引上げ、一万二千三百円 に引き上げられまtた。(その他 の所得割額、資産割額、均等割 額については、現行どおり) た、夫婦そろって最高 は、上粁の宮本政雄90 オ・うめ86オさん夫婦 でした。 村長のあいさつでは、 『健康づくりは、生活 の中でしあわせな生活 を送る第一であること を強調された。村では、 倫投げ、クロッケーな ど高令者の体力づくり 健康保持対策をいちは やく取り入れているが、 福祉や鍵康づくりは、 与えられるものだけに 頼るのではなく、自分 自らも健康に注意され、 増々皆さんが長命であ ることを祈ります』と話 された。
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