広報かつら No.141 1980(昭和55)年 11月
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繁(9)減嘉広報かつら ‖月号誰某※諾嘉義光楽韮嘉光光義岩義光業法共栄耗甜菜窪※※繁鷲※罪深試 国民年金、厚生年金保険、船 員保険に加入しますと、三制度 に共通した「年金手帳」が交付 されます。 いままでは、国民年金からは 「国民年金手帳」が、厚生年金 保険からは「厚生年金保険被保 険者証」が、船員保険からは「船 員保険番号証」がそれぞれ交付 されていました。 しかし、これらの手帳や証書 などは、転職により三制度間を 移動したときに、加入期間が重 年金コーナー 三制度に共通の 年金手帳が交付されます 年金手帳は 大切にしましょう.〝 複したり、未加刃財間が生じて もわからないなど不都合な点も ありましたので、三制度に共通 した年金手帳に改められたわけ です。 新しい年金手帳は、新規又は 再加入したときに交付され、い ままでの手帳や証書などは、逐 次、新しい年金手帳に切り替え ることになっています。 また切り替えしていない人の もっている手帳や証書などは、 年金手帳と同様に取り扱うこと となっています。 年金手帳は、これら三制度の 記号番号、初めて被保険者にな った日などが記入されることに なっており、この記号番号はそ の人が一生を通じて使用するも のであり、全国どこへいっても 変わることはありません。 もし、同じ制度の記号番号を 二つ以上もっている人は、記録 が分散して整理保管されるため、 決定が遅れたり、本来受けられ る年金額より少ない額で決定さ れるということにもなりかねま せん。そのためにも、役場の国 民年金係(厚生年金保険の場合 は社会保険事務所、船員保険の 場合は県保険課) へ申し出て重 複取消しの手続きをしてくださ 国民年金の加入者は、保険料 を納めなければなりません。 しかし、失業したり、収入が 少なかったりして保険料を納め るのがむずかしいときは、申請 して免除をうけることができま す。 ところが、免除をうけた期間 は、将来、年金をうけるときに、 きちんと保険料を納めた人にく らべて、三分の一の年金しかう けられまけん。 そこで、これを救済するため に、免除をうけた期間の保険料 を追納して、満額の年金をうけ られる道ができています。 この追納は、免除をうけた期 間から十年以内ならば、当時の 保険料で納められますので、生 活にゆとりができた万は、是非、 保険料を追納して下さい。 ◆ ◆ ◆ ◆ ヽ q -∨ また年金手帳をなくしたり よごしたりしたときは、再交付 の手続きをするとともに、一生 涯使用するものですから大切に 保管して下さい。 免除をうけた保険料は 追納できます さだめ 師書きぬ墓誌に刻まる文字見つつ吾子の運命哀しかりけり 加藤木 みさを 草ふかき山にのぼりて苔むせる砕にぬかづきて感無量なり 石 井 きぬ子 亡き人を偲べば哀し迎火にむくげの花の白き夕ぐれ 渡 辺 千妙子 なつ 眞夏の夜の夢も吐息もうたかたのまぼろしの牽か遠花火見ゆ 高 堀 よしの コゾ 馬鈴薯を掘りたててみれば驚きぬ太らぬ薯は去年の居着 桜 井 肇 歌会を出湯の里にひぎまじえ鷲をきく山の中腹 小 幡 水 夫 くく 幾億の人が飢ゆと聴く地の上に青刈の郁拾てる無念ぞ 山 崎 徳 くちなしの匂ふ一枝折り添へて病める娘への土産整ふ 幸 治 海ねこの音無く飛びて鳴く声の化しく聞ゆ北国のはて 小 林 息 之 評 作者が北海道へ旅した時に詠じた短歌と思う。誠に北国の叙情にとんだよい作品 わが愛す愛宕の山はいずとなくみどり濃く増し秋浅くして 加藤木 柱 泉 弁7?冬濱 箪‥p・、)

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