広報かつら No.137 1980(昭和55)年 6月
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喜㈹試薬広報かつら 6月号粍※#♯基塞♯我喜嘉鈷課業讃韮詳※試論※※※賞紘#義幸※喜定盤※謹 老齢年金∴通算老齢年金の 受給資格期間短縮表 大正5.4.1以前 10年 // 5.4.2~大正6.4.1 11年 /J 6.4.2~// 7.4,1 12年 JJ 7.4.2~J′ 8.4.1 13年 // 8.4.2~J/ 9.4.1 14年 // 9.4.2~ タメlO.4.1 15年 //10.4.2~//11.4.1 16年 //11.4.2- 〝12.,4.1 17年 J/12.4.2-//13.4.1 18年 /J13.4.2~/J14.4.1 19年 /J14.4.2~/J15.4.1 20年 //15.4.2~昭和2.4.1 21年 昭和2.4.2~// 3.4.1 22年 // 3.4.2~// 4.4.1 23年 //.4.4.2~// 5.4.1 24年 JJ5.4.2以後に生まれた人 25年 国民年金の老令年金をうける ためには、六〇オまでに保険料 を納めた期間と免除をうけた期 間を合わせて二五年(昭和五年 四月一日以前に生れた人は次の 表のように短縮)以上あること が必要です。 ところが、保険料は納付期限 から二年を過ぎると時効になっ て納められなくなります。 長い間加入しないでいたり、 保険料を納めなかったりすると 年金をうけるための必要な期間 を満たせず〝無年金者〞となっ 年金コーナー もう待てません′ てしまいます。 はたしてあなたの年金は大丈 夫でしょうか。 三五オを越えた方は、もう六 〇オまで二五年はありません。 この機会にあなたの年金歴をチ ェックしてみてください。 五五年三月までに保険料を納 めた期間と免除をうけた期間を 確認し、五五年四月から六〇オ になるまでの期間を合わせて、 次の表の資格期間以上あるか確 めてください。 国民年金は、加入者が年をと ったり、障害者となったり、母 子せ常などになったとき年金を 支給して、生活の安定をはかる ことを目的としていますが、加 入者の中には経済上の都合で保 険料を納めたくとも納められな い人もいます。 そこで国民年金制度では、保 険料を納める土とが困難な人(任 意加入者は除かれます) のため に、保険料の納付を免除する「申 請免除」という制度があります。 この「申請免除」をうけるた めには、毎年加入者自身が申請 しなければなりません。申請を した暗からその年度未(三月) までの期間について、納付が免 除されます。 なお、この免除期間について の年金析の計算は保険料を納め た場合の三分の■一となります。 今年の四月分から免除をうけ るためには、七月末日までに申 請の手続きをしなければなりま せんので、保険料の納付が困難 な方はそのままにしないで役場 の国民年金係へ相談して下さい。 と 畦塗りの折々天を仰ぎつゝ 遅咲きの里の桜は花ざかり 藤の花びらをこばしてつ羽音 れんぎ∫う 連廟の伸びたるままに花をつけ 落花踏み寂光の墓めぐりきぬ いちさつ 天に向き地に向き芽吹く大銀杏 植木市ふるさとのバス釆ておりぬ したた 新樹より滴れる日のしづけさよ いた すく 悼む夜の我をなぐさむ青葉木蒐 重なりて山々みどり夏きざす くLけず さえずり 岐りの鏡の中に椀る くげ 散り易き供花の牡丹や合掌す † 耕転機はたと止まりて野良昼餉 つつが 菖蒲湯に浸りて着なき暮し 金 長 渓 舟 高 額 あ さ 青 柳 京 子 よし 加藤木 能 加藤木 みさを 山 崎 徳 関 根 茂 子 仲 宮 瓶こ 子L 桐 度 桂 花 樫 村 よ の 加 藤 てる子 大 森 やよひ 青 柳 貞 子 宇 野 英一

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