広報かつら No.136 1980(昭和55)年 5月
9/10

#(9)落盤広報かつら 5月号猿※黒韮衆議兼詔書嘉繋盤盤謹※光栄説法詫選狂喜猿求嘉盤減耗※嘉栄盤撞 たびたびお知らせしますが、 老齢年金をうけるためには、二 〇歳から五九歳までの加入期間 に、保険料を納めた期間と、保 険料を免除された期間を合わせ た期間が原則として、二五年以 上必要とされています。 ところが、国民年金に加入し なければならないのにまだ加入 していない方や、加入はしたが 保険料を滞納した期間の長い方 は、六五歳になっても老齢年金 年金コーナー お急ぎ<ださい 特例納付あと一ケ月 がうけられない。いわゆる無年 金者になってしまいます。 そこで、このような方を救う ために、特例納付制度ができた のです。 もちろん、特例的な措置です から、期限があります。 その期限も今年の六月三十日 までで、あとわずかしか残され ておりません。 このチャンスを有効に活用し 年金を受ける権利を確保いたし ましょ、つ。 ◎特例納付制度とは 昭和五十三年三月以前の国民 年金に加入しなければならない 期間のうち、時効によって保険 料を納められなくなっている期 間について、一カ月につき四〇 〇〇円で特例的に納付できるも のです。ただし、任意加入の期 間は特例納付はできません。 国民年金の障害年金、母子(準 母子)年金・遺児年金・寡婦年 金を受けている方は、毎年、五 月三十一日までに「国民年金受 給権老親況届」を役場を通して 知事に塩出しなければなりませ ん。 この届は、年金を受けている あなたや家族の生存・身分・居 住などの状態について、変更が ないかどうかを確認し、あなた が引き続き年金を受けられるよ うにするための大切な届です。 もし、あなたが現況届の提出 が遅れたり、忘れたりしますと 年金の支払いがストップされる ことがあります。 現況届は、五月三十一日まで に忘れずに提出いたしましょう。 また、経済上の都合で、特例 保険料を納めることが困難な方 には、資金の貸付制度もありま す。県社会福祉協議会の受け付 けは、昭和五十五年五月三十一 日までです。 詳しいことは、住民課年金係 へ相談して下さいむ 国民年金の現況届は 出しましたか 陽気な風にさそわれて 咲いた 咲いた とりどりの 春のお庭に花一杯 萌出る若葉少しづつ 漉くなる丘に うぐいすの 声も高らに ひびきます 子供と共に ながめつつ 春の日記をつづります もう三十年以上も前のもの あの頃の団欒の小さなコタツ その息ひ出をたくさんもっている そのひとときの連想が浮ぶ 参小松公墓 タグ几 先樅轍見 我家戒 練言至誠 血涙流 シテ 量郁発言£デ朝臣英雄墓凱松霊 旧きもの 物置きの片隅に積まれていた コタツ 旧きものが 若き日を呼ぶ 春 日 記 猪 野一江 小 幡 水 夫 山 崎 栄 水

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です