広報かつら No.125 1979(昭和54)年 6月
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、b つ ヽ カ 報 広 第125号 昭和54年6月20日 -けノ 国民年金制度に、保険料の「免 除」という制度があるのをご存知 ですか。 国民年金に加入している人は、 必ず保険料を納めなければなりま せんが、家計が苦しいとか、生活 保護をうけている人など、経済的 な事情で保険料を納めることがで きない人については、保険料の納 付が免除(強制加入者に限る)さ れることになっています。 これが保険料免除の制度です。 保険料免除制度には、免除の事 由に該当したときから免除される 年金コーナー 国民年金の保険料を 納められない方は 免除の手続きを 「法定免除」と、申請によって免 除される「申請免除」 の二つがあ ります。 法定免除に該当する人は、国民 年金の障害年金、障害福祉年金や 母子・準母子福祉年金をうけてい る人、または生活保護法の生活扶 助、らい予防法による生活援助を うけている人などです。 申請免除に該当する人は、所得 がない人、家族の二男が生活保護 法の医療扶助や、らい予防法によ る援助をうけている人などで、保 険料を納めることが困難なときで す。 この申請免除は、一年を単位に 免除されますので、その年の四月 分から保険料の免除をうけたいと きは、毎年七月末日までに市町村 役場へ申請することが必要です。 保険料の免除をうけた期間は、 老齢年金額を計算するときには、 保険料を納めた場合の÷の額とな ります。 なお免除をうけた期間について は、その後、生活にゆとりができ たときに、過去10年前までさかの ぼって、免除をうけた当時の保険 料で追納することができます。 追納した期間は、老齢年金額の 計算のときに、保険料を納めた場 合と同じように計算されます。 保険料免除の手続きなどくわし いことは、役場の国民年金係でお たずねください。- 7月有線放送自主番‡阻予定表 日 曜 番 組 内 容 ① 日 わたしたちの学校 保育所放送 2 月 村の ア ン テナ 一週間の行事予定 3 火 マ イ ク の散歩 俳句、短歌、詩 4 水 暮ら しのしおり 今月の営農 5 木 み ん な の 広場 新生活運動 6 金 みのり ある農業 専売公社だより 7 土 今週の う ご き 村のできごと ⑧ 日 わたしたちの学校 学校放送 9 月 10 火 マ イ ク の散歩 日本昔し話し 11 水 暮ら しのしおり 夏パテ対策 12 木 み ん な の 広場 青年会だより 13 金 みのI)ある農業 水稲の管理 14 土 今週の う ごき 村のできごと ⑮ = わたしたちの学校 学校放送 16 月 村の ア ン テ ナ 一週間の行事予定 17 火 マ イ ク の散歩 ふるさとの民イ谷 18 水 暮ら しのしおり わたく したちの消費生活 19 木 み ん な の 広場 青少年相談員だより 20 金 みの り ある農業 農業後継者を訪ねて 21 土 今週の う ご き 村のできごと ㊧ 日 わたしたちの学校 学校放送(夏休みのノL、得) 23 月 村の ア ン テ ナ 一週間の行事予定 24 火 マ イ ク の散歩 国、準からの広報 25 水 暮ら しのしおり 食生譲改善推進員さんを訪ねて 26 木 み ん な の 広場 駐在所だより 27 金 みのり ある農業 農業後継者をたずねて 28 土 今週の う ご き 村のできごと ⑳ 日 わたしたちの学校 家庭教育シリーズ 30 月 村の ア ン テナ 一週間の行事予定 31 火 今週の う ご き 丁一ケ月の村のできごと 村内でお買いになった、たばこの本 数によって、村の方へ「たばこ消費 税」が入ってきます。 この消費税は村の大きな財源にな ています。 ○ちりつもる道の落葉をはき清むたづね来む人ある心地して ○鴨うちも犬もつれられて通る道つもる落葉をはきわけておく ○樽おち薫かさ高につみ日のきせば親はなれ遊ぶ小綬鶏のひな ○小綬鶏のひなをさなきが五羽六羽おち菓ふみ遊ぶ邸うら山 ○邸うら山日のとほるところ野鳥ゐて遊戯する姿冬さびてみゆ ○棒おち稟小春日和にかわく道小綬鶏はとばぬ鳥の如ゐる 綬 鶏 広 末 葉津乃

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