広報かつら No.115 1978(昭和53)年 8月
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ヽ 、b つ カ 報 広 (5)昭和53年8月20日 第115号 八、大山因幡守より 小場三河守への 諌言書簡 飛札進呈恭く諌言す。さきに貴 殿楠男朝日丸生死、祝愁に堪ずそ の時家臣小田部孫九郎をもって前 後祝愁を忠告す。本席三河守殿の 訓言少なからずすなわち孫九郎の 答えに苦しむ。すでにして小田部 泰行を手討ちに致さんとす。ああ 三河守嫡男この世を去って、葬礼 列座の者をはばからず不軌の挙動 をなすが恰も予、先見してかの兵 書にいう。例えば水は杖をもって 探り、人は吉葉をもって察すとあ り、古人いうその罪果を悪てしか してその人を憎まずとあり、いわ んや三河守においておや武門の盛 衰を知らず、己れが遺恨を根にて 一門同族石塚城により同志を鼓舞 して合戦を企てその短刀を知らモ 又折衝に応ぜず、願わくば近日英 雄を振起し早速兵を頓化の出丸壁 に移し軍器の用意しかるべくああ 憐か親しく大山の武勇技佃を震っ て速かに小場の怨敵を退治す。よ って此段飛報に及び候 勿々頓首 種村文化財保護審議委眉会長 広 木 守治郎 化虜合廟記 小場城主 三河守義宗殿 九、愛宕山兵火により再建のこと。 そもそも孫根愛宕山は、昔山城 国愛宕郡御本社より文明年中肖像 を移し奉るものにして、天正三年 九月二十日夜小場、大山両軍大奥 寺(大光寺)境内にて合戦の始。 兵火により社殿堂宇悉く焼失し、 天正四年春三月(開四月)大山家 より書目を選び再興建築をなさん と普請奉行、飯村出雲、高須太郎 左衛門承って斧立日夜土木工事見 廻りいたす。大工棟梁大畑内近丹 精良く工事を運び、いよいよ同年 九月二十四日に至り普請落成す。 この日すでに孫根・大山近郷隣村 諸者有志召して御遷宮式大祭典を 修行天下泰平国家安穏五穀豊能富 民快楽を祈頑す。これより毎年九 月二十四日をもって愛宕権現祭礼 と相定むる事となった。 天正四年九月二十四日 大山因幡守 普請奉行飯村出雲 花押 同 高須太郎左衛門花押 愛宕山別当 大奥寺 印 天正三年九月七日 大山太守因幡守源義勝 花押 嫡子 源義則 ″ マイホームを 売ったとき マイホームやその敷地を売却し た場合、三千万円の特別控除が認 められていますが、今年から特別 控除を受けられる条件の一部が改 正になり、大変有利になりました。 昭和五十二年十二月までは、自 分の住んでいた家を空き家にした 後、何んにも使わずに(貸家など にした場合は認められない)、しか 那珂川の 橋の名まえ 当選発表につい てのお知らせ 先に皆様から募集しました、那 珂川の橋の名まえについては、二 二八名の方よりご応募がありまし た。 大宮町との合同の審査会を行い 慎重に審査の結果、次のように決 定しました。 t、当選「大桂大橋」一名 小林みち子 桂村阿波山 二、佳作「大桂橋」桂関係分 飯村 まつ 桂村錫高野 広木 鼻 柱村北方 ことしの税法改正点 し、一年以内の売却でなければ特 別控除が認められませんでした。 これが、今回の改正では、自分 が住まなくなった年、その翌年、 翌々年、翌々々年までの間に売却 すれば、他人に貸すなど何に使っ ていても三千万円の特別控除が認 められるようになりました。 ですから、昭和五十年中に自分 が住まなくなった家屋やその敷地 については、今年中に売却すれば 三千万円の特別控除が認められる 当選者には賞金を、佳作の方々 には記念品を差し上げます。 たくさんのご応募ありがとうご ざいました。 一■tヽ 仲田 栄子 広木 伴子 広木 陽子 広木はつの 檜山 好文 瀬谷 照三 萩谷 洋 模野久美子 武井 律子 武井美智代 武井 和志 広木 春夫 大津 久子 山本 房吉 三村 敏男 桂村赤沢 種村菜 種村莱 桂村莱 桂村錫高野 桂村下叩 桂村阿波山 桂村上阿野沢 桂村錫高野 桂村錫高野 桂村錫高野 桂村北方 桂村上坪 桂村粟 桂村錫高野 ことになります。 なお、詳しいことは税務署、税 務相談室におたずねください。 「内容」 桂史紀要第三号で、黒沢止幾子 特集号を刊行いたしましたが、そ れにつづいて、本年度は第四号 (続編)を編集する土とになりまし た。ついては、女史についての伝 説、その他、隠れた事実等の原稿 を左記により募集いたします。 一、原稿〆切 九月末日まで。 二、問い合せ並びに提出先 教育委員会社数係 ※ 桂村史談会 有放二九二-〇一 黒沢止幾子集 ㊥マイホ一久と碑金 率直転

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