広報かつら No.110 1978(昭和53)年 2月
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、b つ 報 広 第110号 昭和53年2■月20日(4) 国民皆年金の現在、不慮の事故 にあったときや老後の生活の安定 を図るため、国民のだれもが、い ずれかの年金制度に加入すること .になっています。 日本国内に住所がある20歳以上 60歳未満の日本国民で、厚生年金 保険や共済組合など、他の公的年 金制度に加入していをい人は、国 民年金に必ず加入しをければをり ません。 そして、国民年金の老齢年金を 受けるためには、少なくとも、25 年以上(昭和5年4月1日以前に 生まれた人は24年から川年に短縮) 保険料を納めることが必要です。 また、国民年金の保険料は、2 年前の分までさかのぼって納める ことができますから、現在36歳、 37歳にをる人でも、2年前の時効 に孝bをい保険料を納めて、59歳 までに25年以上保険料を納めます と将来老齢年金を受けることがで きます。 国民年金に加入していをい人は、 今すぐ加入届を行い年金権を確保 年金コーナー 35歳は 年金の分かれ目 しましょう。 また、すでに加入している人で も、保険料の未納があると、年金 を受ける資格ができをい場合もあ りますので、納め忘れている人は、 50・51年度の時効にかかっていを い保険料をこの機会に納めてくだ さい。 また、これからの保険料につい ても、納期限までに忘れずに納め ましょう。 本年四月から 保険料が 二、七三〇円に〃‥ 国民年金制度の年金給付は、保 険料と国庫負担(給付費の%)と 積立金の利子でまかをわれていま すが、他の制度と比較して非常に 低い保険料になっております。 しかし、亜年の法律改正のとき から年金額の実質価値を維持する ために、物価の変動に応じて年金 額を改定する「物価スライド制」 が採用され、年金額が引き上げら れてきました。 ところが、保険料を上げないで 年金額だけを引き上げていきます と、保険料と給付の収支のバラン スが保てなくをりますので、加入 者の負担の関係を考慮して保険料 は段階的に引き上げられるこ止に をっています。 年金額も昭和52年7月分から9 ・4%引き上げられました。 そこで、保険料の引 き上げも行われること にをり、本年4月から 二、七三〇円に改定さ れます。 「低い保険料で高い 給付」は、だれでも望 むところですが、あを たの将来の年金をより 良くするためにも、保 険料の引き上げについ て、ぜひご理解をいた だきたいと思います。 国民年金についてく わしいことは役場住民 課へおたずね下さい。 有線放送自主番組予定表(3月分) 日 躍 番 組 内 容 1 水 暮らしのしおり 高校■受験の心得 2 木 みんなの広場 米の生産調整について 3 金 みのりある農業 今月の営農 4 土 今週のうごき 村のできごと (卦 = わたしたちの学校 学校放送 6 月 村のアンテナ 一週間の行事予定 7 火 マイクの散歩 グループ紹介 8 水 暮らしのしおり 新生?舌運動 9 木 みんなの広場 専売公社だより 10 金 みのりある農業 水稲箱育苗の準備 11 二土 今週のうごき 村のできごと ⑩ 日 わたしたちの学校 学校放送 13 月 村のアンテナ 一週間の行事予定 14 火 マイクの散歩 国県からの広報 15 水 暮らしのしおり みんをの消費生活 16 木 みんなの広場 菊づくりの準備 17 金 みのりある農業 食糧事務所だより 18 土 今週のうごき 村のできごと ⑲ 日 わたしたちの学校 学校放送 20 日 村のアンテナ →週間の行事予定 ⑳ 火 春分の日 暮らしのしおり 22 水 健康管理 23 木 みんなの広場 駐在所だより 24 金 みめりある農業’ 露地そ菜の種まき前の準備 25 土 今週のうごき 村のできごと ⑳ 日 わたしたちの学校 春休みの心得 27 月 村のアンテナ 一週間の行事予定 28 火 マイクの散歩 ふるさとの民俗 29 水 暮らしのしおり 黒牛だより 30 木 みんなの広場 小さを親切 31 金 今週のうごき 一カ月の村のできごと 2月1t]より昭和53年度の受付始まる 県民交通災害共済 昭和52年度の県民交通災害共済 の全加入者の共済期間が3月31日 で終ります。これに先立ち昭和53 年度の新規・更新受付が2月1日 より開始されます。 この県民交通災害共済制度は、 不幸にして交通事故にあった方に 見舞金をあげて救済しようとする ものです。 万一に備え家族全員加入し、不 慮の交通事故に備えましょう。 ☆加入できる方・…‥桂村に住民登 録されている方をらどをたでも。 ☆共済期間……昭和53年4月1日 から翌年3月31日まで。 ☆会費は……大人 六〇〇円 中学生以下三〇〇円 ☆見舞金額は 等 級 災 害 区 分 見舞金額 1 死 亡 100万円 2 実治療日数 181日以上の傷害 25万円 3 実治療目数 151日以上の傷害 18万円 4 英治療目数 121日以上の傷害 15万円 5 英治療日数 91日以上の傷害 10万円 6 実治療日数 61日以上の傷害 8万円 7 実治療日数 41日以上の傷害 6万円 8 実寸台横目数 21日以上の傷害 4万円 9 英治療目数 8日以上の傷害 2万円 10 英治療目数 3日以上の傷害 1万円 身 障 身体障害者1級・2級該当 30万円

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