広報かつら No.104 1977(昭和52)年 8月
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,Lつ つ 報 広 第104号 (5) 昭和52年8月20日 一、頓化度合戦記序 さきに佐竹氏の先祖をたずねて みるに、平安時代初め人皇五十六 代清和天皇、護は惟仁、文徳天皇 の第四子、母は皇太后藤原氏大政 大臣良房の娘で、元慶元年丁酉春 正月天皇位を皇太子直明に伝う、 時に年十オ右大臣藤原基経摂政と なる。第二の皇子貞純親王、第六 王子を六孫王経基という。天慶五 年成申夏五月累進しょって源の姓 を賜わり大内守護の大将に昇進 す。独り武技を振起す。ここに経 基卿の嫡子多田満仲公の第三子新 ●頓化原は本村大字北方鎮守諏訪 神社近傍一帯の地をいう。 原中に二つの塚があり、一を首 塚といい一を胴壊という。昔は松 樹を植えて.標識としてあり首壊に は弾もあったが昭和三十五年道路 改修にこれを偏し遠路敷と号り碑 は諏訪神社堵内に移した。胴壊は 畑地となり現在耕作されてける。 ☆頓化原合戦記注補 種村文化財保護審議委員 虞 木 守泊郎 羅三郎源義光公の嫡子式部丞源義 業公その嫡子従五位上信濃守源昌 義公常陸に下向し、久慈郡佐竹の 里に居住すること十有余年、その 地名に改めこれによって佐竹氏と なる。武勇英傑にして近隣を治め ついに常陸七郡、多賀、久慈、那 珂、茨城、新治、筑波、真壁を領 有し威光日に月に盛んであった。 一族増長し御一門三十余人に分 れ天下の大小名、旗本相従い誠に 目出たき御家筋であった。 (次号につづく) 昭和四十八年骨っぽの出土があっ た。 ●行人塚本村大字乗那珂川辺にあ り字行人家という。小弾もあった が昭和四十年乗協業基盤整備車菓 にこの弾も堤防側に移し字名も下 河原と改名した。しかし地続きの 郡珂郡大宮町字小場分には今なお 小場行人塚の字名がある。 ) l ( ●小場城は那珂都大宮町大字小場 にある。現在は小学校敷地で御城 といわれ空壕のあとがある。 ●石塚城は常北町大字石塚北濃に ありこれも空壕のあとがあり現在 御城といわれている。 ●大山城は桂村大字阿波山にあ る。現在堀を回し小城の跡がなお も現存.⊥域の形態がよく整ってい る。又館の山ともいわれている。 ●大興寺(大光寺)本村大字孫根 にあり現在の小学校敷地である。 微妙山大輿寺といい真言宗小松寺 未で除八石四斗九升九合であった サラリーマンの給料やボーナス に対する税金には、所得税と住民 税トがありますご」れらの税金は、 給料やボーナスの支払を受けると きに源泉徴収されることになって いますので、なかには自分の税金 がどのような計算方法になってい るのかよくわからないという人も いるようです。 そこで、サラリーマンの給与に 対する所得税について、その計算 のしかたなどを説明しましょう。 (給与所得と税額の計算) サラリーマンが一年間に支払を 受けた給料やポーナスなどの収入 一サラリーマンと税金二 ′l11 が廃寺となった。 ●土丸城本村大字北方にあり出丸 城又は平治館ともいう。 金額から、給与所得控除額を差し 引いた残りが給与所得となります。 この給与所得から、さらに基礎控 除や扶養控除などの所得控除額を 差し引いた残額に、税率をかけて 算出した額が、その年の所得税額 です。 一、給与所得控除 給与所得控除とは、サラリーマ ンの必要経費などの要素を持って いる控除で、給与の年収額に応じ て次のように計算することになっ ています。 川給与の年収額が125万円までの場 合………50万円 ㈹給与の年収額が描万円を超え川 たばこは村内で 買いましょう たばこ消費税は一 村の大きな財源です 種 村 万円までの場合………年収額× ㈲給与の年収額が150万円を起え鯛 万円までの場合………年収額× ∽+15万円 ㈲給与の年収額が300万円を超え御 方円までの場合………年収額× 舵+45万円 ㈲給与の年収額が600万円を超える 場合………年収額×Ⅲ十捕万円 二、所得控除 所得税の計算をするときには納 税者の個々の事情に応じて、所得 金額からいろいろな控除ができる ことになっています。これを所得 控除といい、次の十四種類があり ます。 雑損控除、医療費控除、社会保険 料控除、小親模企業共済等掛金控 除、生命保険料控除、損害保険料 控除、寄付金控除、障害者控除、 老年者控除、寡婦控除、勤労学生 控除、配偶者控除、扶義控除、基 礎控除。 三、税率 所得税額は、給与所得から所得 控除の合計の額を差し引いた残額 の課税所得に、税率をかけて算出 します。この税率は課税所得金額 に応じて、60万円以下の金額に対 する10%から8千万円を超える金 額に対する75%まで、だんだん高 率になる超過累進税率になってい ます。
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