広報かつら No.102 1977(昭和52)年 6月
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(3)昭和52年6月20日 広 報かつ ら 第102号 二ぺⅠジ上〓りつづく 雁認の立合い、役場との連絡等を していただくため各部蕗二名の協 力員さんを選んでいただく話合を 行いますので説明会には必ず出席 して下さい。 現地調査は、長狭画調査と一筆 地調査がありますの、はじめに良 狭物調査を行います。長狭物調査 とは、道路(国道、県道、村草 農道、私道等)、水路(用水路、 排水路等)及び河川等を言います が、これ等の調査は村が関係機関 の協力を得、又、協力員さんの立 種村指定刀 文化財紹介q 合により境界を決めて行きます。 次に一筆地調査ですが、これは 皆さんが所有する全ての土地を一 筆毎に地番、地目所有者、面積を 調べます。 ここで土地所有者の皆さんにお 願いすることは、土地の所有者双 方が互に協議し境界を決めていた だくことです。境界か決まりまし たら役場で準備した木枕を打ち、 同時に一筆地標札を、しの、小竹 等を利用して見やすい所に立てて いただきますが、次のことに注意 して下さい。 壁面観世音像 本村大字孫根観世音部落にあり 天保年中以前は観世音村として小 さいながらも一村をなしていたが、 天保以後孫根村に合併して現在の 大字孫根にある。 南面した岩肌を穿ち中に刻んだ 十一面観音像で高僧徳一大師の作 といわれ大師がこの地に来た析一 夜にして刻み、いぎ開眠というと きに鶉が夜明けをつげたので一夜 の内に刻むという大師の念髄が達 成できず目の未完成な等身大の安 産守護の壁像でいかにも二夜にし て作ったというにふさわしい観音 像である。 これがため昔からこの地では僧 の意を察して鶏を飼わないといわ れている。 徳一大師は平安時代初期、天平 勝宝元年(七四九年)から天長元 年(八二四年)の人で相宗の修円 に学び興福寺、東大寺などに入町 のち東国に追われ筑波山に中禅寺 などを開き常陸にはゆかJの高僧 であった。 江戸末期にはこの観音像も非常 に栄え参拝客も多く㍉痘一大師御 正作」と上段に記し中央に岩窟の 中観音像を配し下に「常州水戸観 世音村」と記した巾十九センチ米、 撃二十一センチ米の小さな木版の 掛軸も出していたがこれもいつか 廃され今はただ参拝客もなく毎年 三月十八日が縁日として部落で行 うのみである。 (種村文化財審議貝広木守治郎) 1二筆の土地を合筆する場合隣り あっ (名儀人)が同じであり、所有 権以外の登記がな でない場合は所有者の希望によ り一筆とすることができますの で合筆の標示をして下さい。 2一筆の土地を二筆に分筆する場 合。 一筆の土地の中で地目が異なる 場合、地Hが同じであってもそ の土地が満や垣根で区切られて いる場合、又は傾斜地の田で畦 が特別に大きい場合は一筆の土 地を二筆以上に分けることがで きます。 3地目の変更 登記簿の地目と現地の地目が異 なる場合は現地の地目に訂正い たします。 4他人の土地との填界が決らない 場合。 隣の人との土地の境界が決らな いときは、部落協力員さんに協 議して決めることになりますが 筆それでも決らない場合は「界 未定」として調査し、新しい図 面には境界が.入りま・せん。 5土地の境界を調べることができ ない場合 一筆の土地が洪水又は、土砂の 流出等宣よって、河床又は土砂 敷等になっていて、この辺に自 分の土地があることがわ いても境界がはっきりしないと きは、現地不確認として調査し ます。この場合登記簿上の権利 は保有されます。 6字切図にも、登記簿にもない土 地の場合。 字切図にも、登記簿にもないが 長い間耕作又は所有している土 地については、その土地が明ら かに現在の耕作者又は、所有者 のものである証明ができる場合 は新規登録地として図面に入れ 新しい地番を付けて登記するこ とができます。 7杭打ちをする場合は、草等を刈 り境界杭が見えるようにすること。 8杭の上部に矢印を用い次の境界 杭がどの方向にあるかを標示す ること。 以上により土地所有者による杭 打ちが終りますと、役場の係員が 皆きんの打った境界杭を一本一本 確認し調査図意図に杭の標示をし 同時.に杭には青の確認済の色をぬ ります。全筆確認が終了すると村 が委託した測量業者が現地に入り 平板測量を行います。 このようにしてできた測量図は 村が検査を行い現地と図面の相違 する部分については修正測量によ り正しい測量図ができあがります。 ◎周覧期間 図面(地籍図)台帳(地籍詩) ができまtと閲覧の場所、期間盲 定めて土地所有者の皆さんに見て もらいます。閲覧期間は二十日間 ですが公示や部落回覧等でお知せ いたしますので、自分の土地の図 面や台帳が間違っていないかどう か必ず確認して下さい。 以上のようむ手順で地籍調査事 業が実施されますので一筆地調査 や測量を行うため背きんの土地に 立入ケますが立木ら農作物等には できる限り手をふれないように行 いますので事業実施に特段の御協 力をお願いいたします。 尚地籍調査事薫について、・ご木 審の点がありましたら農政課他線 係にお問い合せ下さい。
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