広報かつら No.101 1977(昭和52)年 5月
3/6
(3)昭和52年5月20日. 広報かつ ら 第101号 国民年金は、・自営業の方や農林 漁業の方を加入対象としています が、ご主人が厚生年金保険などに 加入しているご家庭の奥様方も、 希望により任意加入することがで きます。 現在、茨城県で任意加入してい る人は、約九二、000人で昨年 の同時期より一三、000人も増 えました。 これは、奥様方の年金に対する 種村指定 文化財紹介 金一 年コ ゆ十奥さまも国民年金に 加入しましょう l ′l 関心が高まり、自分自身の年金と して意識されるようになってきた 結果、加入者が増えたものと考え られます。 奥様が国民年金に加入すること によって、将来、ご夫婦そろって それぞれの老今年金や通算老今年 金がうけられますし、ご自分が病 気やけがなどで障害者になられた ときは障害年金が、ご主人が万一 のときには、厚生年金保険などか 万歳藤 元締十年頃(一六九八)汗村上 坪戸主大森守書の庭内に大きな藤 があり、一部は大木にからまり、 また一部は数十坪の地面をお、い 年々見事な花を咲かせていた。 水戸藩主義公(徳川光囲第二代 藩主)がたまたま御前山方面から 巡視の帰途目をとめられ、翌元画 十一年四月此の地を訪れ、満開の 藤花を激賞し「万歳藤」と命名、 屋号を「藤本」とするよう命じた。 また守書父子三名に対し、藤左衛 門、藤十郎、藤八、の名をたまわ り、花見のための亭を造り(垂桜 草と称し、井上玄桐の筆による扁 らの遺族年金にあわせて、国民年 金からは母子年金をうけることが できます。 消費者物価が五%以上上昇した ときには、それにあわせて年金額 もスライド(物価スライド)され ることになっていますので、年金 のねうちがさがることはありませ ん。 保険料は、一律二、二〇〇円で すが、将来、より高い年金をうけよ うと希望される方は、月額四〇〇 円の付加保険料を納めることがで きます。 加入手続きは、役場国民年金係 額は現在も残っている。)年々花宴、 詩会を催したという。 その後、約百三十年天保四年十 月(一八三三)烈公(徳川斉昭第 九代藩主)が来訪され、往時の藤 の幹は枯れ朽ちたが新らしい若芽 がさかんに発育しているのをみて 即吟し、当主大森藤衛門盛政に書 き与えた歌である。 西山の君の愛し給う藤の枯れ 本木より芽の出たるを見て 咲く藤の花なき頃に釆て見れば めぐみのもとにあるぞ楽しき 現在は規模も小さくなり、わず かに当時(約二八〇年前)がしの ばれる。 へ印かんを持参すれば簡単にでき ます。 国民年金保険料の ある方は追納を 家計が苦しいなどの理由で保険 科を免除された方で、その後の生 活にゆとりができたときは、免除 をうけてから十年以内であれば、 その当時の保険料で追納すること ができます。 免除をうけた期間は、年金額の 計算に算入されますが保険料をお さめた人の年金額の三分の一に減 額された年金額となりますので、 4月1日より証明書の手数料が かわりました 手数料の改正 手 数 料 の 種 類 金 額 1.印鑑登録証の交付 ヽヽヽヽ 1件につき 50円 2.印鑑登録に関する証明 1件につき 100円 3.住民登録に関する証明 1件につき 100円 4.公簿、公文書等の閲覧 1件につき 100円 5.土地建物に関する証明 1件につき 100円 (1筆又は1棟増すごとに金10円を加う) 6.履歴又は経歴に関する証明 1件につき 100円 7.恩給、退隠料等に関する証明 1件につき 100円 8.契約、補助金、交付金等に関する証明 1件につき 100円 9.現 況 証 明 1件につき 300円 10.住民基本台帳写しの閲覧 1部落につき100円 追納制度の利用をおすすめします。 追納しますと、保険料を納めた 人と同じ年金額になりますの.で有 利です。 国民年金保険料を追納するとき は、役場国民年金係で手続きして ください。
元のページ